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不動産の売買についての注意点

昨年、叔母がなくなり、叔父と私と弟で不動産を共同相続しました。持分は叔父1/2、私と弟が1/4づつです。叔父と弟は地方に、私は東京に住んでいます。 ここ数日の間、叔父が「至急」「至急」とやたらうるさいのです。私も会社勤めなのに、やれ司法書士に電話しろとか、本人確認があるとか、実印がいるとかいろいろ言われていて・・・。 書類を郵送でやりとりするのでなく、私に直接会って本人確認しなければならないとのことで、わざわざ地方から東京にまで司法書士の方がいらっしゃるそうです。 不動産売買ってそんなことがあるのですか? 前も相続の遺産分割で叔父にいろいろ言いくるめられそうになったことがあって不安に思っています。 書類にはんこを押せと言われたら、すぐに押さないといけないのですか? 何か注意点がありましたら教えて下さい。

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noname#10986
noname#10986
回答No.3

本来であれば十分に説明を受け、理解した上で捺印を行うべきといえます。 また、不動産の売買時においては、書類の授受だけでなく、登記義務者(権利を失う者)側の意思確認は重点を置いて行いますが、出張してまで、ということはあまりありません。 今急ぐ理由として考えられるものについては、思い当たるものがあります。 昨年不動産登記法という法律の全面改正が行われました。 この法律に基づいて不動産の売買等の登記手続きが行われるものですが、新法は3月7日より施行される予定となっています。 ところが、登記手続きがどのように変わるかという詳細がまだ明確になっていないところもあり、駆け込みで3月4日の現行が有効なうちに登記申請を行ってしまいたいという風潮があります。 3月4日までに申請したものについては旧法(現行法)が適用されるからです。 新法においては必要とされる書面のないように大きな変更があり、手続きにより厳格なものが要求されるようになっています。 しかも、現時点ではどこまで要求されるかがはっきり明確になっていないという困った状況にあります。 その司法書士さんとしては、郵送にては間に合わないと判断して、出張するという手段にでた可能性があります。 または、相手方(買主)の都合(資金調達など)で取引を急ぐということも考えられます。 司法書士が訪ねてくるということですから、どのような性格の書面なのかについて詳しく説明を受け、納得した上で押印されるようにすればいいでしょう。

noname#10903
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございます。 本日司法書士さんと話したときさらっと聞いてみたのですが、私のみが単独で署名押印する書面というのはないようです・・・。全部叔父と弟と私の3名連名ということで。 叔父は司法書士さんが時間チャージということであんまり質問しないでほしいとか言っているんですが、これは無視して質問して納得の上押印したいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

1.文面の内容からでは「売買」ではなく「相続を原因とする名義書き換え」のようですね。「売買」ですと注意事項が沢山ありますが、相続による名義書き換えの場合は「単なる手続き」と割り切ってよいでしょう。ただし大変重要な手続きですから、良く理解して進めるべきですね。司法書士さんへの報酬も相続割合で負担するのが筋ですから、この司法書士さんには質問者も依頼主の一人ですから、依頼主としてわからない点はなんでも質問し確認されると良いでしょう。 2.叔父さんがお急ぎなのは、遺言に基づいて不動産の権利関係を早く確定しておかないと、相続人間で固定資産税などの納税・精算など、ややこしくなるし、遺産分割協議書で確定した内容を、早期に実現しておかないと、めんどうなことが起こりうる(例えば、名義書き換えしないうちに叔父さんが亡くなる・・・)からなのでしょう。叔父さんがが急がれるのは善意と思われるので、協力してあげたらいかがでしょう。「仕事が忙しい・・・・」などというのは、亡くなられた叔父さんご家族にも失礼と私は思いますが。(かわいい甥に自分が苦労して築いた財産をあげようと言ってくれているのです。仕事を放り出してはいけませんが、このために、故郷の間を何度か往復することになっても、仕方ないと割り切りったら良いでしょう。) 3.名義書き換えは、忙しいからと遅らせると、5年や10年すぐ経ってしまいます。私は増築の登記を怠っていて15年くらい経ってしまいました!固定資産税を過去5年遡って追徴されたり、余分なお金と時間がかかることおびただしいですよ。 4.遺言状と遺産分割協議書、登記申請内容が一致していることを、司法書士さんに問いただし自分の眼で良く確認しましょう。これらの内容に不一致があっると相続が「争続」になります。「前も相続の遺産分割で叔父にいろいろ言いくるめられそうになったことがあって不安に思っています。」とお書きになっておられるので、叔父さんがその主張を蒸し返していないかチェックするとよいでしょう。ただし登記所は遺言状、遺産分割協議書の内容と異なる「相続登記」は認めないでしょうから、この可能性はあまりないでしょう。  これらの一致を確認できればハンコを押しても問題ないでしょう。 5.司法書士さんがわざわざやってくるのは、あなたが後日遺言状や遺産分割協議書の内容が気に入らないから登記をやりなおせ・・・・などと言い出さないことを確認しに来るのでしょう。  司法書士さんにその代行料を払う前提では、質問者の印鑑証明書とか戸籍謄本などを取るのを代行してくれるでしょうが、地方の司法書士さんでしたら、酷な依頼かもしれません。 6.実印を作っておられないなら、至急ハンコ屋に行って注文してください。三文判はダメです。(法律上は禁止されていませんが、司法書士や登記所の方は、絶対やめたほうが良いですというはずで、事実上禁止されていると考えてください。特に叔父さんが同じ三文判を買ってくると、あなたが相続した不動産は、実質、いつでも彼のものにもできますからね。)これが一番時間がかかりますが、最近はすぐやってくれるハンコ屋もあるようです。すぐやってくれるハンコ屋を見つけるのに時間がかかりますから、忙しい人には同じかもしれません。 7.不動産取得税、固定資産税のだいたいの税額、指定金融機関(地方の町村ですと地元の地銀しか納入ダメもありえます。こうなると地元地銀に出かけて口座を開き都銀の口座から自動振込み手続きしないと、毎年納税のため帰郷のハメになります)司法書士さんに聞いて、納税準備もされておくと良いでしょう。(相続では取得税はとられない?忘れました。)

noname#10903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >文面の内容からでは「売買」ではなく「相続を原因とする名義書き換え」のようですね。 いえ、相続を原因とする名義書換は昨年終わっております。今回のは純粋な売買です。

  • hiro567
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

権利変動させる意思があるかを確認するために、登記手続きには、実印と印鑑証明が要求されます。 登記は権利を示す重要なものとなりますので、基本に帰り、売買の契約書などを、よくよく精査してから、焦らず落ち着いて契約することが必要だとおもいます。 一般的の考えて、その場ではんこを押さないほうが賢明だとおもいます。

noname#10903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今週の金曜日の午前中に売買契約が成立するそうなんです・・・。なんでまたこんなに急いでとちょっと腹がたちますが、なんだかその場で説明を受けてはんこを押さないと仕方ないような雰囲気です。 私一人で押印する書面というものはないようなのですが・・・。

  • gorocar
  • ベストアンサー率13% (5/38)
回答No.1

売買する場合、売主が本当に売る気があるかを確認することは当然あると思います。売りたくないのならその旨を告げ、はんこを押さなければいいのでは。売ることに異議がないのなら、はんこを押さないと手続きが進まないかと思います。手続きが進まなければ代金ももらえないでしょう。

noname#10903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。売ること自体に異議はないです。 ただ叔父は「いろいろ質問されても何も答えずに全部叔父に任せてますといってくれ」と言うんですよね・・・ 予め書類をもらっておけば検討できるし、不安な点があれば弁護士にも相談できますが、いきなり上京されてはんこ押せといわれるから不安なんです。なんでそんなに急ぐのかと。

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