• ベストアンサー

40年以上前の不動産の所有権更正登記

共有財産について親戚とはなしあっています。 200坪ぐらいの土地です。 祖父が死にその子供の叔父2人がそれぞれ4分の1 その子供の父の子であるわたしと弟が4分の1の持分で登記されています。 わたしと弟は当時みせいねんでした。 またこの土地以外にも不動産がありました。 その他の不動産は売却したものもあります。 また叔父の持分は抵当権が設定されています。 一人の叔父が錯誤登記であるといいはじめました。 叔父2人がそれぞれ3分の1、わたしと弟が6分の1が正しいといいはじめたのです。 確かに法定相続ならそのようになるようにもおもえますが、40年も前の話でありいまさらという気がします。 そこでお尋ねしたいのですが、 1、いま錯誤登記ができるものですか? 2、必要な書類はなんですか? 3、贈与になるのですか? 4、私は実印等により協力しなければならないのですか? 5、そのた問題点があればおしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

共同相続人が協議して分割したのですから、法定相続分と異なっていても法的に有効です。叔父の言い分に法的根拠はありません。今の時点で持分を譲るのは、通常の不動産取引にほかなりません。

その他の回答 (1)

回答No.2

実際にはどうなんでしょう? 現在の持分(割合)は、誤りなんでしょうか? 仮に誤りであれば、更正の可能性はあります。(あくまでも可能性) 変更したいというのであれば、単なる贈与になると思われます。 誤りであるとしても、取得時効を主張するには、占有する必要があるため、この考え方自身は不適当であると思われます。しかし、40年間もその状態を放置しておきながら、持分が誤りであると主張することは困難でしょう。なぜなら、ご質問の中からもあるとおり、抵当権を設定していることから、その段階で気づくべきですから。 また、誤りであるとするなら、「叔父」がその証拠を提示しなければならず、40年も前の状況について証拠をそろえることは困難であり、事情を知る人も減ってきていると思います。 従って、あなた方は、現在の持分が正当であることを確信しているのであれば、相手の主張に従う必要は無いと考えられます。 当然、必要書類はありません。 贈与なら、贈与の契約書を作って、印鑑登録証明書を添付して登記してください。

関連するQ&A