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相続放棄した人がいる場合の遺産分割協議書
故 祖母(持分3分の2)と 故 伯父(持分3分の1)の不動産があります。 故伯父の妻、子は相続放棄の手続きを済ませておられます。 相続人は叔母やいとこなどほかにもおります。 みんなから私の父も亡くなったので、 その不動産を私に引き取ってほしいといわれています。 そこでお尋ねしたいのですが登記申請するときに、 (1) 遺産分割協議書(私が相続する旨の文)には故伯父の妻、子(相続放棄された方) の署名、実印はいるのですか? (2) 添付書類に相続人全員の戸籍謄本がいるようですが、故伯父の妻、子も 要りますか? (相続放棄申述受理証明書がいることは理解しています)
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(1) 相続放棄をした方の書名・押印は不要です。 (2) 相続放棄をした方の戸籍謄本(または抄本)は不要です。 相続放棄申述受理証明書には、相続放棄をした方の本籍及び氏名が記載されています。 添付書類として被相続人(伯父)の出生~死亡の全戸籍謄本が必要となりますが、これらの戸籍謄本には本来は相続人であっけど相続放棄をした方々の本籍及び及び氏名が記載されています。 これらの被相続人の戸籍と相続放棄申述受理証明書に記載されている相続放棄者の本籍・氏名の同一性が確認できるので、相続放棄者の戸籍は不要という扱いです。 ただ、ご質問のケースだと、伯父の妻はの戸籍謄本と被相続人の最期の戸籍謄本は同一の書面となるはずです。 同様に伯父の子が未婚であれば、子も同一の戸籍謄本に記載があるはずです。
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- titokani
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不動産登記ではないのですが、車の名義変更をしました。不動産登記も同様のはずです。 印鑑も戸籍謄本もいらないはずです。 すべては相続放棄申述受理証明書で代わりになる仕組みのはずです。 それがための相続放棄申述受理証明書ですから。
お礼
早速、ありがとうございます。 助かりました
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早速、ありがとうございました。 明確に教えていただき、助かりました。