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土地の名義変更手続きを個人でやることはできますか?
数年前祖父が亡くなり、その際現預金は母が、不動産はおじ(母の弟)が相続しました。最近になっておじから、その土地を私の名義に書き換えたいと言ってきました。理由はおじ夫婦には子どもがいないので相続させる者がいないこと、数年間寝たきりだった祖父の介護をした母へのお礼の気持ちだとのこと。そこで、この名義変更手続きをしたいのですが、田舎のことで近くに司法書士等おりません。すこし調べた範囲ではほとんど「複雑なので専門家に依頼しましょう」と書いてありましたが、遠くまで出かけていって見ず知らずの司法書士さんに依頼するのなら、もし可能であれば自分でやってみたいのです。何から手をつけていくのか等教えてください。よろしくお願いします。
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まずは、贈与をする不動産の登記簿謄本(コンピュータ庁では登記事項証明書というものになりますが、 その現在事項証明書で良いでしょう)を、法務局(登記所)から取り寄せてください。 これは郵送でもできます(交付手数料は、必要な額の登記印紙を同封します)。 が、この請求には、土地なら所在と地番、建物なら所在と家屋番号が必要です。 住所とは違っていたりしますので、権利証などで調べてみてください。 謄本が取得できたところで確認です。 ちゃんとおじさんの(単独)名義になっているか、 そのおじさんの住所氏名は、現在のものと一致しているか(一致していなければ変更登記が必要です)、 抵当権などの第三者のための登記がされていないか、などです。 (別に抵当権などがついていても所有権移転登記はできます。 そういった負担が付いた不動産であることを、受贈者である質問者が確認する意味で、です) 問題がなければ、必要な書類などを用意します。 受贈者である質問者の住民票(正確には「住民票の写し」です)とハンコ、 贈与者であるおじさんの権利証(謄本を見て、それが有効な権利書であるか確認してください。 「所有権登記名義人表示変更」の登記済証は権利書ではありません)、 印鑑証明書(有効期限は3ヶ月)、実印、固定資産評価証明書(年度内有効)、 それから、登記原因証明情報として、 贈与があったことを証する書面(贈与証書など)です。 登記申請書の書き方は、次のリンク先を参照してください。 http://info.moj.go.jp/manual/1220/PAGE001.HTM (オンライン庁は少ないので(全国で20庁程度?)こちらを) 印影(特に実印)は、はっきり判別できるように押してください。 不鮮明、ダブりなどでは再押印が要求されることになります。 登記申請書類の提出は、郵送でも可能になりました。 が、登記済証の受領に関しては、やはり管轄法務局へ出向かなければなりません。 また、補正(申請書、添付書類の不備など)があった場合にも、 法務局に出向かなければならないことがあります。 と、こういったことが必要になります。 結果的に時間と手間のかかる作業になってしまうかもしれませんが、 できないことではないと思います。 ちなみに、やっぱり司法書士に依頼を、とお考えの場合、 別にその不動産の所在地の司法書士に依頼する必要はありません。 たとえばおじさんが受けた相続登記に司法書士が関与していた場合、 その司法書士でもいいのです。 各都道府県に司法書士会もありますので、 そこで紹介してもらっても良いと思います。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
うーん。 ちなみに法務局はそもそもお近くにあるのでしょうか? 近くに司法書士がいないということは法務局も近くに無いのでは..... 基本的に個人が行うことも出来ますが、慣れていない場合には3~5回は通う覚悟が必要です。(勿論平日しかやっていません) その時間がとれればOKです。ただ問題は贈与税ですね。その土地の贈与税の評価額を管轄の税務署で確認して下さい。税務署で教えてくれます。(市町村の固定資産税評価額とは異なります) その金額が110万を超える場合は贈与税がかかります。残念ながらおじとの間では特例措置はなにもないので、まともにかかります。 もし評価額が600万とかそれ以上だったりすると...所有権移転登記の司法書士の手数料(数万円)などかわいいもので、桁違いの贈与税になります。
- che_guevara
- ベストアンサー率17% (44/251)
ご自分でできると思いますよ。 ご相談者のケースで問題となるのは、 既に出ているように >名義変更の前提として、現在の所有者であるおじさんからあなたへの名義を変える根拠となる「書類」 でしょう。 祖父から叔父さんへの所有権移転登記(原因相続)は完了しているのでしょうか? >田舎のことで近くに司法書士等おりません。 ということは「未だ」なのでしょか? もしかして祖父の名義にさえなっていない場合もありえます。 だから、 >「複雑なので専門家に依頼しましょう」 となるのでしょう。
- pooty
- ベストアンサー率42% (15/35)
不動産業者です。 不動産の所有権移転に司法書士が立会う必要は 「所有権移転と金融機関の抵当権の同時設定」以外にその必要意義は感じませんね(個人的な見解です)。 質問者のような、ケース(登記義務者(おじさん)と権利者(質問者))が協力的な関係にある場合は、自分でやった方が得ですよ。 多分、所有権移転の為の司法書士手数料(出張費も取られる)で7万位はかかると思います。 自分でやる場合は、質問者の住民票とおじさんの印鑑証明書と不動産の権利証書、評価証明書が必要です。 所有権移転の申請書の書式は http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/ のデータベースをいつも利用しています。 自己申請登記を応援する無料の最強サイトですが なぜか個人の司法書士のサイトです。 世の中には奇妙な人もいる物だと感心しています。 法務局の窓口は田舎なら、おおむね親切だと思いますよ。
- guramezo
- ベストアンサー率48% (370/759)
理屈としては、個人でも出来ます。 しかし、当然慣れていないのですから、書類の不備が発生し、その度に出し直しになります。 何回も時間をかけて行くことになり、お考え以上に手間がかかります。 司法書士が遠方にしかいなくても、電話で打ち合わせは出来るし、書類は郵送でやりとりすればいいし、ずっと手間がかからないと思いますよ。 まあ、時間もあるし、勉強のつもりでやってみるのであればいいのですが、費用を節約するためであれば、かえって高くつきます(必要な費用の大半は、印紙代で、司法書士の手数料はさほど高くありません)。 又、「見ず知らずの司法書士」についてご心配のようですが、有資格者なら問題ないですよ。 念のため、白紙の状態に印鑑を押すことをしなければいいでしょうし。 尚、名義変更の前提として、現在の所有者であるおじさんからあなたへの名義を変える根拠となる「書類」が必要ですよ。 登記申請書に添付します。 贈与にされたいようですから、「贈与契約書」となるでしょうね。 更に、「贈与税」については確認されていますか? ・・・などなど、やはり専門家の助けが必要と思いますが、いかがでしょうか。
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
自分でやれないこともないけど、結構シビアです。 慣れている人が付いていていてくれればいいのですけど 法務局も空いていれば親切だけど、大抵業者さんに頼めって相手にしてくれないです。書類だけ揃えるのも素人では大変な作業です。
- himawari223
- ベストアンサー率15% (296/1951)
こんばんは 個人でもできますよ。 登記する、法務局にいくと、懇切丁寧に教えてくれます。 2人の知り合いが自分でやり、印紙代だけで、済んだと喜んでいました。