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元・専従者の母親を扶養控除できませんか?

昨年、自営業の父が亡くなりました。そこで母親を自分の扶養家族に入れ、平成16年の確定申告をしたいのですが分からない問題が出てきました。 1 母は昨年1月~8月まで青色事業専従者となっております。 2 現在は遺族年金少々とパートをしています。収入はトータル120万ぐらいです。 3 別に住んでいます。たまにお小遣いをあげるぐらいです。 青色事業専従者は扶養控除を受けられないと聞いていますが、年の途中で止めた場合はどうでしょうか? また、母親が支払っている医療費・生命保険等は自分のものと合算できるのでしょうか? どうそご教示ください。よろしくお願いします。

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  • Richard5
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回答No.1

年の途中で死亡した場合には、その日まで事業に専従していれば良いこととされています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 従って、亡くなられたお父様の準確定申告の際には専従者として申告が可能です。 その後uohanaさんが扶養しているのなら、uohanaさんの申告において扶養控除することは 何ら問題ありません。 しかしながら、uohanaさんの場合には生計が一と言えるのかどうか・・・ http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm お小遣いではなく、「生活費」を送金していなければ生計一とはみなされません。

uohana
質問者

お礼

確かに、小遣い程度で「生計を一としています」とは図図しいですよね ;・∀・) 懇切丁寧な回答、ありがとうございました。助かりました。

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