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別居親 扶養控除

個人事業主で青色申告をしています。 別居の母親(69歳)と祖母(91歳)がいます。 2人を扶養控除できる条件(収入金額等)はどうなりますか? 母は、数万程度/月のアルバイトと遺族年金をもらっています。 祖母は、老人ホームに入所しています。

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  • kitiroemon
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回答No.2

「生計を一にしている」ことと、所得条件があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 所得条件は年間38万円以下(給与収入だけだとすると、年間103万円以下)です。遺族年金は所得には含みませんが、老齢基礎年金部分は所得に含みます。65歳以上ですので、120万円の公的年金等控除がありますので、結局、年金所得は0円。 つまり、母上については、パート収入が103万円以下であればOKです。 いずれにしても、養っていることを証明するような送金の事実などが必要です。

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

遺族年金は厚生年金であれば非課税です(厚生年金保険法に規定あり)。個人年金や生命保険の死亡保険金年金払いの場合は課税所得になります。 アルバイトが給与所得であれば65万円の給与所得控除が必要経費になり、超えた部分と個人年金の「利息等収益」の合算で38万円未満であれば申告可能ではあります。 但し「生計を一にする」事が条件となる為送金実績が必要です。また「課税世帯」になる事から国保や後期高齢者医療の保険料減免が無くなりますし、また医療費窓口負担も3割固定になります。老人ホームですと医療介護合算で現在月額15000円以上の高額療養費ライン(住民税非課税世帯・収入あり)だったのがそれぞれ月額44400円にはねあがります。当然差額分は貴方が負担しなくてはなりません。所得税の資料は住民税課税標準として市町村に渡ります。受けた市町村も実在するか照会しますから現在地の役所にも判ります。もし仕送り無しで申告した場合結果的に深刻な事態を惹き起こす可能性があります。

noname#225151
noname#225151
回答No.1

2人を養っていることが条件です 生活費を送っていますか? あなたが養っている、送金をしているなどといった証拠を要求されることもあります。 「同一生計」であることが条件です 2人の収入はおそらく大丈夫だと思います。 別居の場合は同居より控除が低くなります