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遠方に住む専従者控除について

こんにちは 専従者控除について教えてください。 現在東京でイラストの仕事を個人事業主として経営しております。 地方に住む母親が毎月上京して、帳簿管理や雑務をしてくれておりますが これは専従者扱いになるのでしょうか? なお、申告は青色で行っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

青色専従者の条件のひとつに「6ヶ月」がありますが、これは学卒とか転職、結婚のからみで「1月1日から専従者です」という方ばかりではないので一年間のうち6ヶ月以上専従できる期間が客観的にないとだめという意味なのです。 その意味では、お母さんが外に仕事を持ってないとしたら、この条件はクリアーです。 家族が来て掃除したり備品整備をし、帳簿付けまで手伝ってくれるという例が多いのが「深夜営業の飲食店」です。 週に3回来店して、掃除等をし、帳簿付けする資料を貰って帰るというもので、専従とはいえ深夜営業なので母親の姿はないです。店の休日もありますし、毎日掃除をしなくても良いというので、結果的に「週に3日ぐらい」になるのですが、この例ですと「専従者給与になる」ですね。 ご質問者の場合には「一月の間にどれほど業務に時間をとられてるか」と云う面からみると専従性が低いです。 問題は「一月にどの程度仕事してるか」ですね。 上京してという言い方からは、来て掃除して帳簿付けする資料を貰い、多くて2泊3日でしょうか。 これは専従というよりも「出張」ですね。 専従者給与とするよりも、往復の交通費を負担して経費にするぐらいではないでしょうか。

p3ppon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 6か月以上~の定義が曖昧だったところをよく理解できました。 今後も出張扱いにして経費を負担する方で続けます。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

ご母堂がどのくらいの働きをしているか 当局が見張りをよこすわけではありませんので 住民登録を東京へ移すのも一策です。

p3ppon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 おっしゃる通り住民票を移せば確実!なのですが なかなか簡単に移すわけにもいかなくて・・。 今後検討していきたいと思います。

  • mukaiyama
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回答No.1

>地方に住む母親が毎月上京して、帳簿管理や雑務を… だめです。 上京するのは、例えば毎月 20日間以上とか 25日間以上とかの長期におよぶのならともかく、月に 2日や 3日仕事を手伝わせただけでは、青色事業専従者の大きな要件である「6ヶ月以上」に該当しません。 事前に届けも出していないでしょうしね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm そもそも、 >専従者控除について教えてください… >申告は青色で行っています… 話が矛盾します。 専従者控除とは、白色申告者限定の制度です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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