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青色事業専従者申請について

昨年11月にサラリーマンから個人事業(コンサル業)を始め、青色申告の届けを行いました。 節税について教えてください。 その中で首記青色事業専従者に家内をするつもりでいましたが、昨年は1ヶ月の給与(8万円)を考えておりましたが扶養者控除の適用がなくなってしまうと聞いております。 今年から青色申告専従者の登録にしたほうが良いのかどうか教えてください。 尚、11月10日に開業申請してあります。 以上よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>事業専従者に家内をするつもりでいました… >扶養者控除の適用がなくなってしまうと… 事業専従者であろうとなかろうと、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >昨年11月に… >昨年は1ヶ月の給与(8万円)を考えておりましたが… 10月以前の妻は無職無収入だったとして、2ヶ月で妻へ 16万の給与を経費とするより、38万の配偶者控除を取るほうが良いに決まっています。 38万>16万なことは、小学生でも分かることです。 >今年から青色申告専従者の登録にしたほうが… 3月 15日までにどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kasikosi
質問者

お礼

ありがとうございました。 扶養控除は、間違っていました。 参考にさせていただきます。

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