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事業専従者と扶養控除について

事業専従者と扶養控除について質問です。 当方は個人事業を営んでおります。 そして同居家族には事業の簡単なお手伝いをしてもらっているので 1万円~2万円/月の給料を支払っています。 この場合、同居家族は扶養控除の扱いになりながら、 事業専従者として認められるのでしょうか?(給料を経費として扱えるのか?) ちなみに同居家族は他で仕事をしておりません。 このケースに関するアドバイスや注意点などがございましたら是非教えて下さい よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

専従者は、扶養親族や控除対象配偶者にできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

専従者に対する給与が1円でも、その者に対する扶養控除や配偶者控除は出来ません。 ですから専従者に対する給与を経費に落とす場合には、扶養控除等(特定控除や老人控除、障害者控除の割増控除を含めた額)以上を給与として計上しないと節税にはなりません。 また計上するなら一定の要件もありますので、専従者控除や専従者給与を国税Wabを検索して見て下さい。

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