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税金がかかるんですか?

生前親父が長男と次男の娘名義でかけていた保険が満期となり一旦は母親の口座に入るらしくその後自分たちの口座に振り込むつもりだと母親から聞かされたが200万~500万位の金額らしい。今までこんな大金の授受などした事がなく戸惑ってます。相続税とか贈与税とかの言葉は聞いたことがあるくらいですが具体的にはどのように対応すればよいものか分かりません。通常はどうするのか?申告するのか?調べられるものなのか?誰か似たような経験のある方教えてください。

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  • ベストアンサー
  • aminouchi
  • ベストアンサー率46% (376/804)
回答No.2

事実関係がよく判りませんので、自信なしとさせていただきます。 まず「生前親父が」と書いておられますが、お父様はお亡くなりになっているのでしょうか。(もし、まだ生きているとしたら済みません) また、「長男と次男の娘名義」というのはどういうことでしょうか。名義人が「長男」および「次男の娘」という意味でしょうか。さらにまた、その保険金をお父様が払っていたという証拠になるようなものはあるでしょうか。 お母様の口座に一度入る、ということから考えますとお父様の遺産として算定されるということだと思います。その場合には、その保険金以外に遺産となるものがどれぐらいあったかということが問題となります。仮に他に何もなくて、遺産と認定されるものであれば、金額からして無税です。 ともあれ、もしご心配であれば税務署で相談なさるのがよろしいかと思います。相談料は無料ですし、多分無税で済むと思いますがもし納税が必要ならば書類の書き方も教えてくれます。所得税の確定申告期間(2月16日~3月15日)をはずせば丁寧に教えてくれると思います。(確定申告期間であっても大丈夫ですが、税務署が混み合います)

その他の回答 (2)

回答No.3

生命保険に関する権利として、 払い込み済みの保険を母が、相続した。 ということですか。 母が、満期になったので、現金を振り込んでもらう。 これなら、母に一時所得。 長男・次男に贈与税です。

dkato
質問者

補足

ご察しのとおりです 生前に払い込んでいたようです。 郵便局の簡易保険だそうです。 母は76歳で田舎で一人で住んでますが 上手く手続きできる様子ではありません もうすぐ一周忌で帰省しますが 1日ですませる事が出来るでしょうか?

回答No.1

母に、贈与税。 あなたたちにも、贈与税です。 満期前に、父に受取人変更するべきだったのですが。

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