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相続人について

先日叔父と叔父の娘(いとこ)が、事故で亡くなりました。叔父には、身寄りが無く(妻はすでに亡くなっています)残された家・土地・保険等を誰が相続すればよいのかが分かりません。どなたか教えてください。 (1)亡くなった叔父には、兄弟がいます。(その内の一人はすでに亡くなっています。しかし、子供が何人かいるそうです) (2)亡くなった妻にも兄弟がいて全員健在です。 (3)死体検案書には、叔父と叔父の娘は同じ時に亡くなったとなっています。 (4)叔父・叔父の妻の両親はすでに亡くなっています。 よろしくお願いします。

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回答No.2

こんばんは 基本的にはNO1さんの言う通りなのですが、同じことをもう少し分かりやすく書いてみたいと思います。 質問文には「叔父には、身寄りが無く」とありますので、「叔父」には亡くなられた「娘(いとこ)」以外にお子さんやお孫さんがいないものとしてご回答いたします。 また、叔父の財産についてのみ考えます。 この場合、相続人は(1)叔父の兄弟と(2)(叔父の)亡くなった兄弟の子だけです。 叔父の妻の兄弟は相続人にはなりません。 相続分について補足しますと、 (叔父の財産)÷(兄弟の人数)=兄弟一人当たりの相続分 (兄弟の人数)は、生きている兄弟と死んだけど子供がいる兄弟の人数です。 そして、死んだ兄弟の子供は、その親(死んだ兄弟)の相続分を平等に分けます。

その他の回答 (1)

  • gorocar
  • ベストアンサー率13% (5/38)
回答No.1

亡くなったいとこに兄弟がいれば、その兄弟です。 亡くなったいとこに子がいれば、その子です。 いとこに兄弟も子もいない場合、 叔父の財産については、叔父の兄弟と既に亡くなっている兄弟の一人の子供です。 いとこの財産は、相続人がいないことになりますので、相続財産管理人の選任を経てその後の分与となります。誰に分与されるかは具体的な状況によって変わります。 亡くなっている妻の兄弟が相続することはありません。

sashikun
質問者

補足

早速の連絡ありがとうございます。本来なら、叔父の兄弟が今回の手続き等を行うべきことなのですが、兄弟全員高齢なので亡くなった叔父の兄弟の子どもで手続きを行うことに決めました。 補足ですが、いとこには一人兄がいましたが既に亡くなっています。当然妻も子どももいません。いとこ本人も、未婚で子どももいません。回答を見ると、叔父の財産といとこの財産の2つがあるんですね?いとこの財産は相続財産管理人するとのことですが最後はどうなるんでしょうか?いとこには、一緒に亡くなった父の財産を相続することは出来ないのでしょうか?経験の無い私たちには、とても頭がいたい問題です。分かる範囲で教えていただけないでしょうか?

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