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相続について
- 相続の手続きの方法と費用について教えてください。
- 叔父叔母夫婦による遺言書の作成または妻の養子縁組が相続の方法として考えられます。
- 相続税の計算方法や手続きについても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
相続・・難しいですね。 まず、質問者の奥様を中心に考えます。叔父方の姪か叔母方の姪と言う事になります。もうひとつ上の代はいないと考えられますので、不動産の持分が叔父叔母それぞれあるため、どちらかが先に死亡されると法定上では配偶者に3/4が行きます。あとの1/4は亡くなった方の兄弟姉妹に行きます。 甥姪までは代襲相続人となるので、奥様の親(上記の兄弟姉妹になる)がご存命でなければ、どちら方であれ奥様を含めて法定相続人が存在する事になります。 仮に叔父方だとします。いろいろなケースを想定します。 ケース1・叔父が先に亡くなる場合の相続では、遺言書で叔父の持分全てを姪である奥様に相続させることで、叔父の持分は法定相続人としてもらえる事になります。 叔母が後で亡くなるときには、叔母の持分は叔母方の兄弟または甥姪に行くので奥様は相続人ではありません。 ケース2・叔母が先に亡くなる場合の相続では、遺言書で叔母の持分全てを配偶者である叔父に相続させることで、叔母の持分は叔父に移ります。 叔父が後で亡くなるときに、遺言書で叔父の持分全てを姪である奥様に相続させることで、全ての持分は法定相続人としてもらえる事になります。 このように亡くなられる順番により対応は変わるものです。 対策としては婚姻20年以上の居住用財産の夫婦間贈与で、直系でない方の持分を直系の方に移転してしまう非課税特例を活用することも出来ます。 コストはかかります。 相続税については法定控除額があるのでかなりの高額でなければ課税されません。 いま遺言書を作るとしても、お二人に別々に書いてもらうことになります。それぞれの財産についての内容で。そして片方が相続となった時点で財産の中身が変わるので、もう一度作成する必要が発生することになるでしょう。 認知症がでて来出すとなかなか難しくなります。思い切って双方の血族の前で方針を表明してもらい、相続をさせる目的で養子縁組することを宣言するというのが一番はっきりするのでは。 こっそりすると財産狙いなんて陰口がでるので、権利を主張しそうな人たちには最後まで面倒をみてもらうつもりがあるのでこうする。と断言して納得してもらうのが一番スッキリさせる方法だと言えるでしょう。
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- mnb098
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参考に貼っておきます。
- heppiri
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プロではありませんので参考程度に 優先順位としては 1 遺言書 2 養子縁組 3 事前の親戚の同意 だと思います。 理由としては、 遺言書があれば、相続時にもめなくて済む 養子縁組は、廻りから相続目当てと言われる 事前の親戚の同意は、知らないと言われれば終わり また、不動産以外のお金などなどうするのか 早めに決めておいたほうが良いと思います。 親戚の同意は、出来れば法事のときなどに 親戚の前で、叔父さんから 「我が家に万が一のことがあった時は、全て〇〇に渡すからよろしく頼む」 などと、ハッキリ言ってもらいましょう。 費用は不明ですが とりあえず、 遺言書作成に関して司法書士に幾ら掛かるか相談してみては? 高ければ、自前で作ってもOKだと思いますし 税理士は、遺産が控除をオーバーした時点での話しになると思いますので 亡くなった後、遺産総額を出してみてからでOKだと思います。
- m6103931
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失礼いたしました。 私は税務のプロではありませんので、どの方法がいいのか?よくわかりません。無礼のほど、平にご容赦くださいませ。ただなるべく安く済ませたいのであれば、税理士に有料相談を申し出るのがいいかと存じます。その中で一番税金が安くすむ方法を提案してもらいのが最善かと存じます。なおすべての手続きはご自身でされるのがよいと考えます。土地建物の登記は、司法書士等にしかできないと思われますが、それ以外は税務署と相談の上ご自身で手続きをされるのが一番です。士業の連中は手続きと称して多額の費用を請求するのが常套です。ちょっと時間をつくって、ご自身で手続きをされたら、安く上がると思います。
- m6103931
- ベストアンサー率18% (13/70)
まずこの期に及んで遺言を公正証書にまいていないのであれば、相続を諦めるのが一番です。たまたま叔父さんが亡くなられた時点で、すべての法定相続人の方が叔父さんの財産相続を放棄され、運よくあなたの懐に舞い込んできたら、ラッキーぐらいに考えられた方がいいでしょう。17年も一緒に住んでて、遺言を残しておられないところをみると、叔父さんは2世帯住宅(?)のよる生活においてあなたの住まいを賃貸住宅のような気分で住まわしてやっているぐらいいにしか、考えられておられないのではないのでしょうか!大病で苦しんでおられる叔父さんに遺言書の作成を迫るようなことができますか?おそらく叔父さんの奥さんやご兄弟やそのご子息・ご令嬢がわんさかお出ましになられて、ハイエナとライオンのような生き地獄が待っているような気がしますが、如何でしょうか?ちなみに私は、実家のおなりのおばさん(血縁関係はない)から、4千万円と不動産を譲るという公正証書をまいていただきましたが、私がおばさんより早く死ぬかもしれないという理由で辞退しました。30年間おばさんと隣同士で生活はしてきましたが、おばさんの力になってあげれたのはたった数カ月のことです。なお公正証書には面倒をみることを条件には謳っておられませんでした。 あなたの場合まず、叔父さんと叔母さんとのこれまでの関わりをよく考えられ、ここに相談する前に家族間であるいはご親戚間でご相談されるのがよいでしょう。民法の基本は信義則に尽きます。
補足
早速の回答有難うございました。相続の手続きに関しては私の妻にまかせると云ってますので方法と相続税について知りたかったのですが