- ベストアンサー
叔父の負の相続について
家族構成などを説明させていただきます。 質問者私。 叔父が今年3月に他界し、その後私の父も7月に他界しました。 叔父の両親は、すでに他界。 叔父には妻と子が二人おり、3人とも相続放棄をしています。 叔父の妻も、この11月に他界しました。 叔父は、所得税を未納していたのです。 叔父は10人兄弟姉妹で、その兄弟姉妹宛に税務署から昨日電話があり、 わかったことです。 叔父の妻死亡・子供放棄・両親死亡の現在、次の相続人は、叔父の兄弟姉妹となりますが、我が家の場合父が亡くなっているので、父の子である私(叔父にとって姪)に、相続(支払義務)が発生しますか? 父の配偶者の母はどうなりますか? 叔父の兄弟姉妹は、全員これから放棄手続きをします。 叔父が亡くなったのは3月ですが、負の相続があることを知ったのが、昨日なので、放棄手続きをとらないとと思っています。 よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 どうやら叔父の子=私の従兄弟が放棄に必要な書類などを 弁護を通して用意立てしているようです。 家庭裁判所にもよく聞いて放棄手続きをとりたいと思います。 昨日からバタバタとこの件で込み合っており、お礼が遅れましたことをお詫びします。