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叔父の負の相続について

家族構成などを説明させていただきます。 質問者私。 叔父が今年3月に他界し、その後私の父も7月に他界しました。 叔父の両親は、すでに他界。 叔父には妻と子が二人おり、3人とも相続放棄をしています。 叔父の妻も、この11月に他界しました。 叔父は、所得税を未納していたのです。 叔父は10人兄弟姉妹で、その兄弟姉妹宛に税務署から昨日電話があり、 わかったことです。 叔父の妻死亡・子供放棄・両親死亡の現在、次の相続人は、叔父の兄弟姉妹となりますが、我が家の場合父が亡くなっているので、父の子である私(叔父にとって姪)に、相続(支払義務)が発生しますか? 父の配偶者の母はどうなりますか? 叔父の兄弟姉妹は、全員これから放棄手続きをします。 叔父が亡くなったのは3月ですが、負の相続があることを知ったのが、昨日なので、放棄手続きをとらないとと思っています。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>私(叔父にとって姪)に、相続(支払義務)が… 代襲相続となります。 http://minami-s.jp/page008.html >父の配偶者の母はどうなりますか… 父からの代襲相続は、子だけだあって配偶者は関係ありません。 被相続人は叔父とのことなので、代襲相続はあなた一代限りです。 あなたが放棄したらあなたの子供にまでは行きません。 (参考) 被相続人が親なら、代襲相続は孫からひ孫とどんどん進んでいきます。 >3月ですが、負の相続があることを知ったのが、昨日なので… 相続放棄の手続きは、死亡日からでなく、相続人であることを知った日から 3ヶ月以内ですので、昨日が起算日という解釈で間違いありません。 3ヶ月以内にどうぞ。

noname#108206
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうやら叔父の子=私の従兄弟が放棄に必要な書類などを 弁護を通して用意立てしているようです。 家庭裁判所にもよく聞いて放棄手続きをとりたいと思います。 昨日からバタバタとこの件で込み合っており、お礼が遅れましたことをお詫びします。

その他の回答 (6)

  • manno1966
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回答No.7

> 他界したことを告げていません。 知っているかどうかは関係ないので。 > 父の財産分与も済んでいる今となって、どういった問題が考えられるのでしょうか? 父の財産の相続放棄手続きを行うのですから、単純相続済みとして相続放棄が認められない。 > 滞納は、150万だったそうです。 父の財産は分与済みですから、その割合で負債も分与するしか・・・。 分与された財産が150万より遙かに少なければだめもとで放棄手続きを行う。

noname#108206
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。 司法書士からの説明とは異なるので、 再度、司法書士・弁護士に相談することにします。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.6

> 放棄手続きをとらないとと思っています。 「叔父が今年3月に他界し、その後私の父も7月に他界」という順番からすると、叔父の相続を父がして、その父の相続を放棄するとなります。 税金がいくらかは解らないですが、父からのプラス財産はないのでしょうか。 また、それらの処分をしていないでしょうか。 これらを考えずに放棄手続きをすると、あとで問題になるかも。

noname#108206
質問者

補足

父は、叔父が他界したときには病床だったので、他界したことを告げていません。 また、その時点で、子達が放棄をしたことも知らされていなかった為、我々叔父の兄弟姉妹および甥姪は、相続に該当するなどとは、 全く知りませんでした。 父の財産は、母と姉と私で済ませました。 叔父の滞納は、150万だったそうです。 叔父に負の相続があったこと、子達が放棄したことを、質問日前日まで全くしらず、父の財産分与も済んでいる今となって、 どういった問題が考えられるのでしょうか?

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

相続が発生したと知ってから3ヶ月です。放棄の手続きをするのは。 家庭裁判所に申し出てください。

noname#108206
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在は、その事実を知った日から3ヶ月とかわってきているようですね。 年明けにでも、従兄弟からの報告等をまって家庭裁判所で相談したいと思っています。 お礼が遅れまして申し訳ございません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

叔父の相続人であった子(たち)が相続放棄した時点はいつだったでしょう。 申述受理され、質問者さんの父が自分が相続人となると知ってから 3か月以内に逝去されたとしたら、 叔父の相続を放棄するか決められる父の地位を相続したことになります。 いうなれば、叔父の借財のみ放棄し、それから切り離して父の財産は相続できるのです。 ただ事実関係が複雑なので、司法書士か、家裁で手続きをあたりながら進められるといいでしょう。

noname#108206
質問者

お礼

叔父の子達が相続放棄をしたのは、はっきりとわかりませんが、 叔父がなくなってから3ヶ月以内です。 弁護士が手続きをしたようです。 他にも借金があったようなので。 父は、そのとき既に病床だったため、叔父の死は告げていません。 また、子達が放棄をした事を知ったのは、叔父の家族以外の親族全員、質問日の前日です。 おっしゃるように家庭裁判所に相談しながら手続きをしたいと思います。 お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

noname#75730
noname#75730
回答No.3

過去の事例です 参考まで

参考URL:
http://okwave.jp/qa4468732.html
noname#75730
noname#75730
回答No.2

代襲相続とは、質問者さんのお父さんが叔父さんより先に死亡した場合に適用されます。(民法第887条第2項) 今回の場合、お父様の相続となり質問者さんとそのお母さんも相続放棄をしなければなりません。 相続は、死亡によって開始する。(民法第882条) 3月に叔父が死亡→質問者さんのお父さんが相続 7月に父が死亡→質問者さんと(配偶者)お母さんが相続 相続放棄については、No.1さんの回答どおりです。 このサイトの過去の同様のケースを参考にしてください。

noname#108206
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり母も相続放棄をする必要があるのですね。 年明けにでも、従兄弟からもう一度説明をしてもらい、 家庭裁判所で手続きをします。 お礼が遅れましたことをお詫びいたします。 昨日からこの件で、親戚と連絡をとりあっていたものですから。 ご丁寧にありがとうございました。