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叔父が亡くなった場合の相続人は誰になるのか?
- 私の妻の叔父さんがガンで危ないです。叔父は、私の妻の父の一番下の弟です。叔父の妻は1年前にガンで亡くなっています。家族は亡くなった妻の母と妻の妹。叔父の両親は亡くなっていません。兄弟は6人います。
- 叔父は婿養子に行っています。子供はいません。亡くなった妻には先書きの妹と義理の母がいます。義理の母には2~3人の兄弟がいます。
- 叔父が亡くなった場合、相続人全ての書類を集める必要があります。具体的な相続人はどこまでなのか確認しましょう。
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>(養子縁組しているか?妻側の姓を名乗っているだけか?は不明)… それの確認が先決です。 妻の親と養子縁組しているとしたら、 >家族は亡くなった妻の母(ボケが入っています… 第 1順位 (配偶者と子ども) は誰もいないわけですから、第 2順位の親 (養親) が唯一の相続人です。 他は一切関係ありません。 ------------------------------------------------- 養子縁組していなかったら、 >兄弟は6人います。(その内2人亡くなっていて子供はいます… 第3順位になり、健在な兄弟 4人と、先になくなった 2人の子どもが法定相続人。 妻の親をはじめ他は一切関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html
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- ben0514
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叔父には子供もいないし、妻は先立っている。 両親が健在である。 とすれば、叔父の両親が相続人でしょう。 養子縁組がされている場合には、婿養子と考えると普通養子縁組でしょうから、実の両親と養父母も相続人となるでしょう。 実の両親や養父母に先に亡くなっている人がいれば、実の両親側の兄弟姉妹や養父母側の兄弟姉妹が相続人となる場合があります。 質問文がわかりづらいですが、 実の父親・母親 養母 養父の代襲相続人として、養父母の子供 が相続人となるでしょう。 兄弟姉妹が亡くなっている場合には代襲相続はなかったと思いますので、顕在されているのが条件です。 ただし、叔父様が亡くなった後に亡くなった兄弟姉妹がいる場合には、代襲相続ではなく、亡くなった兄弟の未相続の財産を相続するという立場になるかもしれません。 車関係の仕事をされているのであれば、行政書士の先生と付き合いがあるでしょう。当事者としてご自身で手続きするより、専門家へ依頼した方がスムーズだと思いますよ。 遺言書や公正証書遺言などを叔父に作成してもらうか、叔父が存命中に売買してもらうなどを考えた方が、相続問題に権利者でないあなたが入らなくて済むでしょう。
- tpg0
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相続の大半は、叔父様の義理母(妻の母)になります。相続優先順位は、配偶者⇒親・子(1親等)⇒祖父母・孫・兄弟(2親等)⇒曾祖父母・甥姪(3親等)になります。 配偶者(妻)と子供がいないなら、親が最優先です。
- chie65536(@chie65535)
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>叔父が亡くなった場合の相続人は誰になりますか? 「遺言書によって相続するように指定された人・人達」になります。 「法的に有効な遺言書」であれば、赤の他人であっても、指定があれば相続人になります。 遺言書が無い場合は、法定相続人が相続人になります。 また、遺言書に記載がない、遺言書そのものが無くても「定められた期間内に、名乗り出てきた特別縁故者」が居れば、その人も相続人になる可能性があります。 法定相続人は、以下のページに記載された人達です。 http://minami-s.jp/page008.html まずは「公正証書遺言」など「法的に有効な遺言」が無いか、確認しましょう。 遺言書の内容により相続人の範囲が変わってきますので、遺言書の内容が判らなければ、今、何をしても無意味です。 また、遺言者が存命中に、遺言者以外が遺言書を開封した場合、開封した者は相続権を失うので「遺言書が見付かっても、絶対に開封しては駄目」です。隠匿した場合も相続権を失います。 遺言書の開封は「遺言者が死去し、死亡診断書が書かれ、役所への死亡手続きが済んだ後で、選任した相続財産管財人(弁護士資格がある人など)と、法定相続人全員の立ち合いの上で」行わないといけません。 そういう訳で「ご本人がお亡くなりになった後、全員で遺言書の内容を確認するまでは、今出来る事は無い」です。