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相続人は誰になるのでしょうか?

主人の伯父夫婦が火災事故に巻き込まれ、亡くなりました。 つまり、主人の父が弟にあたります。 ただ、母親が違うため主人の父は義弟になります。 伯父夫婦に子供はなく、身寄りはありません。 兄弟は、主人の父の他、父の妹(ここが本当の兄弟)、前妻の娘(伯父とは本当の兄弟)の3人です。(ただし、亡くなった兄弟があと2人) 伯母には弟がいるそうです。 前に聞いたことのあるのは、身寄りのない夫婦の遺産は国のものになると聞きました。本当でしょうか?お葬式の費用は、施主である主人の父が支払いました。このお金は、戻ってくるのでしょうか? 施主である義父は、悩んでいますので教えてください。

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  • shoyosi
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回答No.2

異時に死亡されたのが明らかでなければ、同時に死亡されたものとされます(民32の2)。この場合は相互に干渉することはなくなりますので、夫は夫の遺族、妻は妻の遺族というように計算されます。そうなりますと、夫の側で夫の持分、妻の側で妻の持分より計算されます。どちらも、兄弟が先順位になっていますので、兄弟間で分配されることになります。その場合、父母の一方のみを同じとする兄弟は両方を同じにする兄弟の半分ということになっています(民法900条1項4号)。兄弟姉妹が亡くなっているときには、そのの子は親の相続分を引き継ぐことができます(民901条2項)。なお、お葬式の費用は亡くなった夫妻の債務ということになりますので財産から優先的にいただけます。

marie03
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 教えて頂いた通りに伯父の遺産は兄弟で、伯母の遺産も同じように伯母の兄弟で分ける事になりました。 これで胸のつかえもとれました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hinebot
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回答No.1

普通に考えればご兄弟に相続権があることになるでしょう。 が、亡くなられた伯父様と伯母様夫妻のどちらが先に亡くなられたと認定されるかで話が変わってきます。 伯父様が先に亡くなられたとされる場合、いったん伯母様に相続されたとみなされるので、相続権があるのは伯母様の弟さんということになります。 逆に、伯母様が先に亡くなられたとされる場合は、相続権があるのはお父様、お父様の妹、前妻の娘さんの3人ということになるかと思われます。 (腹違いとかそういうことは関係ないでしょう。) 伯父様ご夫妻の兄弟姉妹になるお父様を含む4人様(であってますよね)で、話し合われて4等分というのが穏便に済むかも知れません。 ただし、これはあくまで法定相続人について普通に考察した場合でして、あまり無責任なことはいえませんので、弁護士さんとかにご相談されることをお勧めします。

marie03
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 弁護士の方には相談する予定です。 とりあえずは、それぞれの兄弟で遺産を分けることになりました。 これでなんとか落ち着いた感じです。 ありがとうございました。

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