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相続について教えてください
祖父が残した土地の件でご相談させて下さい。 祖父母の間には5人の兄弟姉妹がおります。男二人・女三人です。 私はこの兄弟姉妹の次女の息子にあたりますが、この度、祖父の土地をめぐり騒動がおきそうです。 つい先日まで長男(伯父)がこの土地の名義人になり駐車場として管理し 姉妹は清掃などで、協力をしてきました。 駐車場の利益は伯父が積み立ててくれてあり 何かあった時にみんな(兄弟姉妹)で使うよう口約束だけをしていたようです。 が、その伯父が突然他界をしてしまいました。 そこで、この土地を所有する権利のある者はいったい誰なのかという 法律をご存知なら、単純な質問だと思いますが私には全然わからないのです。 健在なのは、長男の嫁・婿に行った次男の妻・姉妹3人です。 長男以外はみな姓が変わっておりますが、相続の権利はあるのでしょうか? それとも長男(伯父)の嫁・子供(女二人嫁に行ってます)にも権利があるのでしょうか?
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#1です。 わかりにくい回答になり申し訳ありませんでした。 こちらで再度書き直しさせて頂きます。 以下の内容は文面から、ご健在なのが「長男の妻・次男の妻・長女・次女・三女」で、ご逝去なさったのが「祖父・祖母・次男・長男」という前提で書かせて頂きます。 また、実際の不動産の所有関係は謄本等で調べる等して確認してください。 「この土地を所有する権利のある者はいったい誰なのか」については、その土地に所有権のある者の「法定相続人」です。 ◆祖父がなくなった時に長男がその土地を相続していたのであれば、その長男に所有権があったことになり、その法定相続人が相続することになります。 ○「長男夫婦に子供がいる場合」 長男の妻が1/2、子供が1/2 の法定相続権があります。 ○「長男夫妻に子供がいない場合」 長男の妻と兄弟姉妹にも法定相続権があります。 また、次男に子がいればその子に代襲相続権があります。 長男の妻が3/4、兄弟姉妹(代襲相続人である次男の子)が1/4の法定相続 権があります。 ※次男の妻には代襲相続権はありません。 兄弟姉妹の1/4については、 【次男に子がいない場合】 姉妹3人に「1/4×1/3=1/12」づつ 【次男に子がいる場合】 姉妹3人、次男の子に「1/4×1/4=1/16」づつ 法定相続分があることになります。 ◆また御質問に「駐車場の利益は伯父が積み立ててくれてあり」とありましたが、その積立てたお金も基本的に土地の所有者に帰属するものなので、その土地が長男の所有しているものであれば長男の遺産になり、同じく、上記のような法定相続人と法定相続分があることになります。 ◆また、祖父がなくなった時に長男がその「土地の一部」(共有など)を相続していたのであれば、長男の持分についてのみ上記の相続割合で法定相分があることになります。 積立てたお金も基本的に土地の持分に応じて所有者に帰属します。従って、長男の持ち分割合部分が上記の相続の対象になります。 ◆「何かあった時にみんな(兄弟姉妹)で使うよう口約束」については、長男の持分割合について、遺言や死因贈与契約書等がなければ、その法定相続分については上記の通りになります。 以上、改めて書かせて頂きました。
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- SSSIN
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補足拝見しました。 いずれにしても祖父の相続時の法定相続人が増えたというだけで、まずは祖父の相続時の遺産分割状況を確認することから始めるしかありませんね。 仮に登記上の所有者が例えば、長男→次男→三男(伯父)のように兄弟間で移動しているとすれば、 ・遺言があった場合 ・その都度他の兄弟姉妹の合意があり、かつ、その兄弟に配偶者や子がいなかった場合 に可能性があります。 また、兄弟姉妹の合意があった場合に登記上の所有権が移動しているのであれば「遺産分割協議書」が存在してるはずです。 遺産分割協議書がなく、登記もしていない、共有財産としておいて伯父(三男)が代表で管理をしていただけという可能性もあります。 以上のような可能性が考えられますので週末の親族の話合い時にまずは事実関係を明確にしましょう。
お礼
色々、本当にありがとうございます。話会いまでに、ちょっと頭の中を色々と整理してみます。本当に心強い回答を頂き感謝しております。
- SSSIN
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『週末に親族が集まって話し合いをするようなので』とありましたので補足です。 最終的なご相談は司法書士等の専門家にしてください。 取りあえず今後の方向性として 1.話合いの前に法務局で不動産の謄本を入手して、所有関係を確認 2.祖父の所有権のままである場合 (1)遺言がないか確認 (2)遺産分割協議書がないか確認 3.遺産分割が成立していない場合には相続財産は原則として共同相続人全員の共有財産とみなされます。 (法定相続分に応じて所有していると見なされる) 4.民法上は遺産分割協議について書面を作成する義務はなく、理論の上では口頭でも遺産分割協議は成立しますが、口頭による合意は立証が非常に難しいです。 書面で残していないのであれば、特定の相続人(長男)が法定相続分より多く受け取る旨の合意は、それに合理的な理由が認められない限り簡単に認定してもらえるのは難しいと思います。(他の相続人が認めていれば別ですが) 従って、祖父の相続人と長男の相続人で一から協議をやり直すことになる可能性はあります。 以上の事を前提に話合いをされてみてください。 そしてその結果を基に専門家にご相談してみてください。
補足
色々ありがとうございます。 すみません。母に確認しましたところ、伯父は長男では無く上にもう二人兄弟が居たようです。ですので、私が書いていた長男は実は三男だったのです。そこで、上の兄が最初は所有者でしたが、他界したため伯父の名義に所有者を変更したよです。今では、祖父の遺言も何もなく、ただ上から順に亡くなると同時に所有者を変更していただけだったみたいです。
- SSSIN
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『今は謄本がみつからないと兄の娘とその旦那達は言っているようです。』 登記簿謄本はその不動産の管轄の「法務局」において閲覧、入手可能です。そこで、まず権利関係を確認してください。 『どうやら兄を信じて口約束だけで1の遺産分割協議で兄弟姉妹の間でその土地を「兄」が取得するとした内容だったようで、共有所有にはしていないようです』 重要なのは祖父の相続時の遺産分割の状況です。 まずは上記の登記簿謄本を確認し、次に祖父の名義のままである場合は、当時の遺言や遺産分割協議書があるか確認することになります。 口約束による遺産分割協議の有効性については長男の相続人との間で問題になりそうな部分ですが、祖父の相続人と長男の相続人で協議を行う必要があるかもしれません。 相続登記をしていない場合は権利関係が複雑になり、事実関係を把握することが困難なケースもありますので、司法書士等の専門家に相談されることをお奨めします。
お礼
色々ありがとうございました。週末に親族が集まって話し合いをするようなので、SSSINさんのお返事がとても勉強になりました。何も知らずに話し合いをしても相手の言われるままですので。また何かありましたら教えてくださいね。ひとまず、お礼まで。
- SSSIN
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補足を拝見しました。 ◆「兄弟姉妹の印鑑をもらって名義を1時的に兄にしてあるという事です」ということですが、それが 1.遺産分割協議で兄弟姉妹の間でその土地を「兄」が取得するとした内容だったのか 2.遺産分割協議で兄弟姉妹の間でその土地を「各相続人」が共有するとした内容だったのか を確認することから始めてください。 登記されていれば謄本を閲覧すれば確認ができますが、このようなケースでは登記されていない事例も多くあります。従って、遺産分割の内容が重要になります。 通常は遺産分割協議書がありますが、まずはogupさんのお母様(次女)にそれを確認してください。 ◆「精神病を患って入院している妻と嫁に行った娘が二人です。」ということでしたので 兄の所有部分に対する法定相続分は「長男の妻が1/2、2人の娘が1/4づつ」になります。
お礼
ありがとうございます。今晩、実家へ行き少し確認をしてみます。またご相談にのってください。
補足
どうやら兄を信じて口約束だけで1の遺産分割協議で兄弟姉妹の間でその土地を「兄」が取得するとした内容だったようで、共有所有にはしていないようです。今は謄本がみつからないと兄の娘とその旦那達は言っているようです。
- aminouchi
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相続の原則は配偶者に全体の半分、子供全員で残りの半分を均等に分けます。もし、遺産をのこした方の配偶者がすでになくなっていたならば子供が均等に分けます(姓が変わっていてもそれは無関係です)。 ここで、子供が居なかった場合とか、子供は既に死んでいるが孫がいる場合とか、面倒なケースがいろいろと考えられますが、たいていの場合上の原則を思い出せば理解できます。 さて、ご質問の場合に問題となるのは祖父がお亡くなりになったときの相続をどうしたのかという点です。お話の状況では、登記所に行き問題の土地の名義(長男一人だけの所有か、共有になっているか、あるいは祖父のままで所有者変更がなされていないか)をお調べにならなければどうなるとも判りません。 もし長男がすべてを相続することに他の兄弟が同意していたなら(名義人ということですから、この可能性が高いです)、他の兄弟およびその子供たちには何の権利もありません。すべて長男の嫁および子供に行きます。 また、そうではなく長男が全員の共有している土地を管理していただけであったなら、祖父の子供すべてに権利があり、子供が死んでいたらその配偶者や孫に権利は移ります。 つまり、長男一人だけの所有でなければ、関係者にはそれぞれの持ち分があることになりますし、そうでなくて長男だけの名義であれば、長男の嫁とこどもだけが権利者です。 あ、それから今の話は祖父の方の残した土地が一ヶ所だけという前提で書きました。財産が多かったり、何カ所かに別れていればおそらくその時点で兄弟に均等相続がなされたものと思えますから・・
お礼
早速、ご回答ありがとうございます。法律に無知な私にはとっても参考になりました。ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。兄弟姉妹の印鑑をもらって名義を1時的に兄にしてあるという事です。法律上の内容は、皆様のお陰で理解できました。が 名義人であろう長男の家族構成なのですが、 精神病を患って入院している妻と嫁に行った娘が二人です。 今までその土地の持ち主であった祖父の仏事にも出席せず、 これからは仏壇も無縁仏にしてしまおうと言い出している始末で そんな人達に土地まで取られてしまったら悔しいと、姉妹達は怒りきれないのですが 何か良い方法はありませんでしょうか?
- SSSIN
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#1の回答者です。 #1では、長男夫妻に子供がいる場合といない場合とをごっちゃにして書いてしましました。 1.長男夫妻に子供がいる場合 長男の妻が1/2、子供が1/2 の法定相続権があります。 2.長男夫妻に子供がいない場合 長男の持分について兄弟姉妹にも法定相続権があり、次男に子がいればその子に代襲相続権があります。 長男の妻が3/4、兄弟姉妹(代襲相続人である次男の子)が1/4の法定相続権があります。 解り難くなってしまい申し訳ありません。
お礼
早速、ご回答ありがとうございます。法律に無知な私にはとっても参考になりました。ありがとうございます。
- SSSIN
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「この土地を所有する権利のある者はいったい誰なのか」 その土地に所有権のある者の法定相続人です。 ◆従って、祖父がなくなった時に長男がその土地を相続していたのであれば、その長男に所有権があったことになり、その法定相続人である「長男の妻」(長男夫妻に子がいる場合その子も)が相続することになります。 御質問分に「長男(伯父)がこの土地の名義人」とありましたが、名義人=所有者である場合、上記の通りになります。 また御質問に「駐車場の利益は伯父が積み立ててくれてあり」とありましたが、その積立てたお金も基本的に土地の所有者に帰属するものであるので、長男の遺産になり、同じく、長男の妻(長男夫妻に子がいる場合その子も)が相続することになります。 ◆また、祖父がなくなった時に長男がその土地の一部(共有)を相続していたのであれば、長男の持分についてのみ相続の対象になります。 長男の持分以外については、この度の長男のご逝去には関係しません。 また、積立てたお金も基本的に土地の持分に応じて所有者に帰属します。従って、長男の持ち分割合部分が相続の対象になります。 ◆「何かあった時にみんな(兄弟姉妹)で使うよう口約束」については、長男の持分割合に応じる部分について、遺言や死因贈与契約書等がないと、基本的には長男の遺産になり、その相続については上記の通りです。 御質問内容からは以上になります。 補足事項や不明点がありましたら またお尋ねになってください。
お礼
早速、ご回答ありがとうございます。法律に無知な私にはとっても参考になりました。ありがとうございます。
お礼
お返事ありがとうございます。法律に無知なのでとても参考になりました。
補足
ありがとうございます。法律上の内容はお陰様で理解できました。が 名義人であろう長男の家族構成なのですが、 精神病を患って入院している妻と嫁に行った娘が二人です。 今までその土地の持ち主であった祖父の仏事にも出席せず、 これからは仏壇も無縁仏にしてしまおうと言い出している始末で そんな人達に土地まで取られてしまったら悔しいと、姉妹達は怒りきれないのですが 何か良い方法はありませんでしょうか?