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相続について

私の両親は亡くなっておりますが、結婚している妹がおり娘が2人います。私の姪にあたります。 私の妻の両親、兄弟は亡くなっています。 私が死亡した場合、妻の財産は私の姪に相続できますでしょうか。

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回答No.2

相続は,子供,親,兄弟しかできません。 質問がよくわからないが,あなたが死亡したときに相続財産となるのはあなたの財産です。妻の財産は関係ありません。 そうではなくてあなたが既に死亡しているときに,あなたの妻が死亡して相続が行われるという状況ですか?あなたの妻の相続において,あなたの姪は,あなたの妻の子供,親,兄弟ではありませんので,相続させたいのであれば遺言が必要です。

noname#260160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#260160
質問者

補足

すいません、説明がおかしくなりました。妻が死亡して相続が行われるという状況の方です。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「質問者様の奥様の財産」、すなわち質問者がお亡くなりになられた時点で質問者様の奥様名義の財産に関しては質問者様の死去とは関係ありませんので、質問者様の姪御さんが相続するということはありません。 質問者様がお亡くなりになられた場合の「質問者様名義の財産」であれば、質問者様の奥様がご存命なのであれば奥様(+お子様がおられる場合はお子様)に相続権が発生します。 この場合、質問者様の妹様、及び姪御様には相続権は発生しません。 どうしても姪御様に相続させたい、というのであれば、きちんとした遺言書を作成して公正証書遺言として残すことです。 ただ、その場合にも質問者様の奥様に遺留分が発生しますので、「質問者様の財産すべてを姪御さんに」という訳にはいきません。 奥様が遺留分を請求された場合、その遺留分を除いた額が姪御様に行く、ということになります。 以上、ご参考まで。

noname#260160
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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