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扶養について
将来近い将来、会社を辞めようかと思っています。妻も協力してくれるとの事でした。 情けないお話ですが、念のため、知っておきたいのですが・・・。 その無職となった間、妻の扶養になろうとした場合、妻の収入や勤続年数など条件があり、直ぐには扶養の手続きは取れないものなのでしょうか? 妻は現在まで、専業主婦ですが、雇用保険や厚生年金などに入れる企業にパートでも良いので働き、その為にも、加入できる条件や月の収入以上は働くと言ってくれていまが・・・。
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- kawamura
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自分が退職する際に調べた事なので、記憶違いがあるかもしれませんので、あらかじめご了承下さい。 扶養には、所得税上の扶養と健保の扶養、そして会社独自の扶養(扶養手当)がありますので、別々に考える必要があります。 また、どの扶養であっても、扶養する人(扶養者)の条件は無く、扶養される人(被扶養者)側に条件があります。 まず、所得税上の扶養は、サラリーマンであった場合、収入が103万円を超えると扶養に入る事ができません。 健保は扶養者の健保が国民健康保険か会社の健保組合かで違いますが、質問者さんが現在健保組合に加入されているのであれは、退職後2年間はそのまま任意継続することが可能です。(保険料の会社負担は無く、全額自己負担で約2倍になります) 任意継続を選択しなかった場合、扶養者が国民健康保険であれば、被扶養者の年収に関係なく、無収入状態にあれば扶養に入る事ができます。 扶養者が健保組合である場合は、被扶養者の年収が130万円以下であれば扶養に入る事ができますが、失業保険を受給している間は、その額によっては扶養に入れません。 会社の扶養手当については、扶養者の会社の規定になりますので、なんともお答えできません。 念のため、奥様が「パート」で働く場合のために。 雇用保険に加入できる条件は以下の通りです。 <雇用保険> * 1週間の所定20時間以上 * 1年以上引き続き雇用される見込みがあること これを満たせば「短時間労働被保険者」となれます。 更に、 * 年収が90万円以上見込めること までを満たせば「一般被保険者」となれます。 「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」は、失業保険を受給できる期間が違います。 厚生年金に加入するには、まず勤務先が常時5人?以上の従業員のいる必要があります。 その上で奥様が「常用的に働き、報酬を受ける人」である必要があります。 パート従業員が「常用的に働き、報酬を受ける人」とみなされる目安は、1日の労働時間と1ヶ月の勤務日数のどちらもが正社員の3/4あること、と言われていますので、参考になさって下さい。 ただ、条件に関係なくパート従業員は加入させない、という会社もありますので、契約前に必ずご確認下さい。
お礼
大変御礼が遅くなってしまいました。 先日会社を退職しました。 その間、嵐のような忙しさだったので、 幾分ホッとしております。 回答いただいた内容は大変参考になりました。 是非参考にして今後に役立てたいと思います。 最後にどうもありがとう御座いました。