- ベストアンサー
無職で子の扶養となる際、年金額は関係ある?
お世話になります。 私は現在会社員で専業主婦の妻と会社員の息子との3人で同居生活しています。 近い将来、会社員を辞め無職となり、息子の扶養となって、息子の会社の健康保険が適用されないかと考えています。 その際は、年金額は私が280万円、妻が80万円ほどあると思いますが、無職でこの額の年金収入しかない我々老夫婦は、息子の被扶養者となれるでしょうか? 会社によって扶養の基準は異なるかもしれませんが、一般的にどうでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>妻の介護保険料の扱いがどうなっているか、良くわかりません。 「介護保険」は「年齢」「加入している医療保険」によって保険料の徴収方法が変わります。 どのように変わるかは以下の記事が詳しいです。 『公的介護保険への加入はいつから? 保険料はどのように負担する?|生命保険文化センター』 https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/8808.html ルールが複雑なので、「年齢」「医療保険の種類」で簡単な”表”を書いてみることをお勧めします。 なお、記事にもあるように「特定被保険者制度」については採用して健保組合と採用していない健保組合があります。
その他の回答 (7)
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>ミスで妻は介護保険に未加入で宙ぶらりんとなっていないかとの不安もあります。 40歳以上は介護保険の被保険者です。 保険料については「保険者」「市町村」へご確認ください。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>私の会社の「〇〇健康保険組合」においては。特定被保険者制度がないと考えますが、如何でしょうか? そう推察されます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 妻が介護保険に加入しているのは、私が会社の健康保険組合に健康保険料を天引きされている結果ということになりますね。 しかし、このことの確たる証がなく、 ➀65歳超の私が、個人的に市役所に納付している介護保険料の被扶養者として、妻が介護保険に加入していることとなってからとも思えますし、あるいは、 ➁市役所から妻へ何も通知がなく、私が65歳超となってからは、介護保険料の給与天引きがないので、妻はほんとうに介護保険に加入しているのだろうか、ミスで妻は介護保険に未加入で宙ぶらりんとなっていないかとの不安もあります。 制度がややこやしくて、かつての年金問題と同様、間違いが起きやすそうですね。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
訂正です。 >再就職後は組合保険で、共に母・妻・子は被扶養者として、それぞれに保険カードをいただいていました。 「組合保険」を「組合国保(くみあい・こくほ)」と読み間違っていました。 「組合保険」は「◯◯健康保険組合が運営する健康保険=いわゆる組合健保(くみあい・けんぽ)」のことですね? 「組合健保」であれば、おっしゃるとおり「被扶養者」の制度があり、「母・妻・子」の保険料負担はありません。(被扶養者が何人であろうと被保険者の保険料は変わりません。ただし、「介護保険」だけは負担する場合あり。)
お礼
重ね重ね、ありがとうございます。 私と妻の健康保険被保険者証カードには、右下に「〇〇健康保険組合」と明記されています。 介護保険料については、以前は私の給与から天引きされていましたが、私が65歳になってからは天引きはなくなり、代わって市役所から振込用紙が送られてきて結構な金額を振り込んでいます。 妻は、65歳未満ですが、たぶん「〇〇健康保険組合」から妻が受け取っている健康保険被保険者証カードに基づき、私の給与から天引きされている健康保険料の被扶養者として位置づけられて、妻の介護保険料も納付されている扱いとなっているのではないかと思っています。 それとも、私が市役所へ納付している介護保険料の被扶養者として、妻はあつかわれているのでしょうか? 介護保険料は65歳となってからは、会社天引きがなくなり、市役所へ振り込み納付となっている現在、妻の介護保険料の扱いがどうなっているか、良くわかりません。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>➀出来れば妻だけは息子の被扶養者とし、私だけ一人で国民健康保険料を納付、 >➁妻が息子の被扶養者となれなれれば、残念ながら私と妻がそれぞれ国民健康保険料を納付するしかないということになりますね。 >そして、私が75歳となったら後期高齢者保険料を納付し、妻は国民健康保険料を納付。 >さらに、私も妻も75歳以上となったら、それぞれが後期高齢者保険料を納付することになるんですね、残念ながら後期高齢者保険にも扶養という制度がないため。 はい、「現在の(現時点の)公的医療保険制度」のもとではそういうことになります。 >健康保険について、何か軽減策がありましたら、是非お教え下さい宜しくお願いします。 この場合の「健康保険」は「公的医療保険」という意味での「健康保険」でしょうか? それとも、「被用者保険(ひようしゃほけん)」としての「健康保険」でしょうか? (参考) 『被用者保険|保険市場』 https://www.hokende.com/words/%E3%81%AF/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85%E4%BF%9D%E9%99%BA 後者の場合、保険料は「標準報酬月額・標準賞与額」に応じて決まりますのでこれといった「軽減策」はありません。 また、「(厚生年金保険料も含めた)保険料が減る」ということは「傷病手当金」や「障害年金・遺族年金」などの「万一の保障」も減るということですし、なにより将来受け取る「厚生年金」の受給額が減るということですから、ライフプラン全体で考えないと損得は語れません。 ※ちなみに、「公的な保険」の保障が手厚くなれば、その分「民間の保険」は減らすことができますので、そこまで考えてこその「損得」です。 (参考) 『働けなくなったときなどの公的保障(傷病手当金、障害年金)について知りたい|生命保険文化センター』 https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/8755.html なお、「健康保険に加入している人の親族」で【なおかつ】「自活できるほどの収入がない人」の場合は、ご存知のように「親族が加入している健康保険に被扶養者として加入させてもらえるかどうか?」を検討してみるべきでしょう。 ※そもそも「被扶養者の制度」はそのような「自活することが難しい親族」のための制度です。 ***** 続いて、「公的医療保険」という意味での「健康保険」の場合ですが、【公的な保険】である以上、いわゆる「裏技」のような軽減策はありません。(あったら公平性が保てません。) 上記の「被扶養者の制度」も「正規のルール」に従って加入しているのであって「法の抜け道や穴」を利用しているわけではありません。 いわゆる「130万円の壁」と呼ばれるものも「保険料を安くする裏技」でもなんでもなく「現行制度上の正規のルールの一つ」に過ぎません。 それに、前述の「保険料と保障の関係」を考えた場合「保険料を払いたくないので、あえて少ししか働かないようにしている(社保に加入しないようにしている)」という考え方が本当に家計を助けることになるのかは甚だ疑問です。(誰が使い始めたのか「壁」というマイナスイメージの表現がよくないと思います。) --- ということで、同じ【公的医療保険】である「国保」や「後期高齢者医療制度」についても「裏技的な方法」は存在しません。 前回の回答で触れた「(正規の)軽減・減免制度」について理解を深めておくことが大切かと思います。 「申請(審査)」が必要なものについては期限がありますので、自治体からの広報誌に目を通すようにしておいたほうがよいです。(Webサイトの情報が充実している自治体ならネットのチェックでもよいでしょう。) --- ちなみに、「市町村国保」には「擬制(ぎせい)世帯主」という耳慣れないルールがありますが、「均等割の軽減判定」に影響するので、これを機に理解を深めておくことをおすすめします。 (参考) 『国保上の世帯主変更|北見市』 https://www.city.kitami.lg.jp/administration/life/detail.php?content=9171 ***** ◯補足(余談) >再就職後は組合保険で、共に母・妻・子は被扶養者として、それぞれに保険カードをいただいていました。 「組合国保」も「国保」なので「被扶養者」の制度はありません。 つまり、「国保」の加入者は全員「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」で、全員分の保険料負担が生じます。 なお、「国保組合」によっては「家族の加入者(被保険者)」を「扶養家族」などと呼ぶことがありますが、「(被用者保険の)被扶養者の制度」とは【無関係】です。 ※「(被用者保険の)被扶養者の制度」では「被保険者」と「被扶養者」どちらも保険料の負担がありません。(つまり【保険料タダ】ということです。ただし、「介護保険料」はかかる場合あり) むろん「被扶養者の医療費」は誰かが負担しなければなりませんが、「被保険者全体で負担する」という考え方になっているわけです。(景気が良かった時代はタダでよかったかもしれませんが、今の時代保険者にはけっこうな負担になっていると思います。「第3号被保険者」とともに見直しが必要でしょう。) (参考) 『厳しい財政の健保組合に解散危機 「いずれ雪崩のように脱退も」(2022年12月1日)|朝日新聞デジタル』 https://www.asahi.com/articles/ASQCZ6T80QCYUTFL00R.html
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>ご提示の各団体の事例から判断すると、息子の扶養となることは難しいようですね。 はい、年金収入が多いのでNN31さんが被扶養者となるのは無理だと思ます。 一方、奥様については各保険者の判断となります。 >国民健康保険に夫が加入した場合、妻は被扶養者として国民健康保険料を納付することなく、私一人分の国民健康保険料で済ませることはできないでしょうか? それはできません。 理由は単純で、「国民健康保険(国保)」には【被扶養者の制度がない】からです。 --- ◯参考:「国保」について ※「国保」には「市町村国保」と「組合国保(くみあい・こくほ)」の2種類がありますが、ここでは「市町村国保」について解説します。 まず、「市町村国保」は【各市町村ごとに】保険料の算定方法などが違っていることにご留意ください。 なお、以下のルールについては、原則として日本全国共通です。 ・保険料は【4月~翌年3月を一年度】として【年度ごと】に決定される ・決定時期は6月頃の市町村が【多く】、納付は「10回程度の分割納付」としている市町村が【多い】 ・保険料には「加入者個人の前年の『(税法上の)所得金額』を元に算出する所得割」と「所得にかかわらず加入者個人ごとにかかる均等割」がある ・市町村によっては「所得割」「均等割」以外にも「資産割」「平等割」などがある ・保険料の納付義務は「(住民票上の)世帯主」にある(むろん、誰が払うかは自由) ・「市町村国保」には「【申請不要】で保険料が軽減される制度」と「【申請に応じて】保険料が減免される制度」がある ・「【申請に応じて】保険料が減免される制度」については市町村ごとの違いが大きい(市町村に要確認) ・「軽減」や「減免」の【判定(審査)】については、原則として「国保に加入していない世帯主の所得」も考慮される(市町村に要確認) ・平成30年度から「国保」の運営に「都道府県」が加わったが、上記の内容に特に変更はなく、住民の窓口もこれまで通り「市町村」 ・「保険料」ではなく「保険税(ぜい)」としている市町村も多いが、上記内容については特に違いがない (参考) 『「収入」と「所得」の違いは何ですか|前橋市』 https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shiminzei/shitsumon/1/1/2/27046.html 【大阪市の例】『保険料の軽減・減免』 https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html
お礼
再度詳しいご説明、ありがとうございます。 なるほど、国民健康保険には扶養という概念がないのですか。 いわゆる現役時代は共済で、再就職後は組合保険で、共に母・妻・子は被扶養者として、それぞれに保険カードをいただいていました。 天引きされていた保険料が被扶養者の人数で異なっていたかは不明ですが、健康保険料が種類・立場で異なるんですね。 そうすると、➀出来れば妻だけは息子の被扶養者とし、私だけ一人で国民健康保険料を納付、➁妻が息子の被扶養者となれなれれば、残念ながら私と妻がそれぞれ国民健康保険料を納付するしかないということになりますね。 そして、私が75歳となったら後期高齢者保険料を納付し、妻は国民健康保険料を納付。 さらに、私も妻も75歳以上となったら、それぞれが後期高齢者保険料を納付することになるんですね、残念ながら後期高齢者保険にも扶養という制度がないため。 ありがとうございます、健康保険について、何か軽減策がありましたら、是非お教え下さい宜しくお願いします。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>一般的にどうでしょうか? 子や配偶者ではなく【両親】の場合は、保険者(保険の運営団体)によって認定基準(審査基準)が異なることがけっこうあります。(「子や配偶者なら同じ」ということではありません。) つまり、「両親の場合は一般論では語りにくい」ということです。 たとえば、以下の「日新健康保険組合」の場合は「被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、【個別に】判断致します。」としているので【申請してみないとわからない】ということになります。 『両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?|日新健康保険組合』 https://www.nissinkenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=12017 --- なお、「保険者」は日本全国に【1400弱】あり、【それぞれ独自に】被扶養者の資格認定(資格審査)を行っています。 もちろん、「健康保険法」や「厚労省の指導」の範囲内ですが【保険者ごとにルールが異なる(ことがある)】点に注意が必要です。 ちなみに、ネットの情報は(加入者が一番多い保険者である)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の認定基準をもとに解説していることがほとんどです。 --- ◯参考:「保険者」ごとの認定基準の違いの例 『被扶養者になれる?なれない?確認チャート|トヨタ関連部品健康保険組合』 https://www.toyota-groupkenpo.jp/chart/index.html 『夫婦単位で扶養に入れる場合の認定基準|大塚製薬健康保険組合 』 https://www.kenpo.gr.jp/opckenpo/contents/shikumi/nintei/check02.html 『Q 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?|大陽日酸健康保険組合』 https://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=5390 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >健康保険の【加入】や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。
お礼
運用事例を明示していただいた詳しいご説明ありがとうございます。 結論としては、個別具体に息子の会社に相談するということと思います。 ただ、ご提示の各団体の事例から判断すると、息子の扶養となることは難しいようですね。 となれば、国民健康保険に夫が加入した場合、妻は被扶養者として国民健康保険料を納付することなく、私一人分の国民健康保険料で済ませることはできないでしょうか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18146)
130万円の壁というのを聞いたことがありませんか? 健康保険の扶養家族になるには年収が130万円未満でなければいけません。60歳以上や障害者の場合にはこれが年収180万円未満になります。 あなたの奥さんは子供の扶養家族に認定されるでしょうが,あなたは無理ですね。
お礼
いつもありがとうございます。 我々老夫婦は、ともに60歳を超えていますので、180万円ということですね。 妻は、息子の扶養となって、息子の会社の健康保険証をいただき、夫の私は自分自身で1人国民年金保険料を納付するということですね。 さらに将来、私が75歳となったら、後期高齢者医療保険料を納付しますが、妻は息子の扶養による健康保険。 さらに数年後、妻も75歳を超えたら息子の扶養から外れ、私と妻との2人分の後期高齢者医療保険料を納付しなければならないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます、添付の記事を読ませていただきました。 私が会社員で65歳超、妻が無職で60歳超~65歳未満、まさしく特定被保険者制度の扱いに左右されます。 私が65歳前は介護保険料が給与から天引きされていたものの、65歳以降は天引きされず、私自身で市役所に振り込んでいますが、妻は介護保険料を納付していません。 私が65歳前も後も健康保険料は天引きされていて、「〇〇健康保険組合」から私と妻との2枚の健康保険カードを戴いていますので、私が65歳超となって介護保険料が天引きされていなくても、妻の介護保険料の負担なしに私の被扶養者として妻は介護保険に加入していることとなっていると推測します、つまり私の会社の「〇〇健康保険組合」においては。特定被保険者制度がないと考えますが、如何でしょうか?