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子供の扶養者
私はサラリーマンです。専業主婦の妻が幼児2人を連れ実家に戻り、住民票も移してしまいました。 今妻はパートに出ています(詳細は不明)妻の年収が140万円以上になると全ての(社会保険、厚生年金)不要から外れると思いますが、子供達の扶養はどうなるのでしょうか? 妻は市役所に「離婚を前提として出てきた」と言い、児童手当をもらっています。 私のほうが圧倒的に年収は多いので子供の扶養者は私にしたいのですが、「夫婦どちらに子供が扶養に入るのか」というのはどういった基準で決まるのでしょうか?
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こんにちは。 >妻は市役所に「離婚を前提として出てきた」と言い、児童手当をもらっています。 ・扶養手当は「扶養手当法」で支給が定められています。 ・今回のケースで関係がある条文を引用してみますと、 児童手当法 (支給要件) 第四条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一 次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 イ 三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。) ロ 三歳に満たない児童を含む二人以上の児童 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者 三 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 (注)附則で、18年度に支給年齢が改正されていますが、今回は関係ありませんから省略します。 つまり、第4条第2項で、父母のうちどちらを児童手当の受給者とするかについては、児童の生計を維持する程度が高い者、と定められています。簡単に言いますと、一般には父母のうち所得が高い者が手当の受給者になります。 ・今回、奥さんが児童手当をもらわれると言うことは、奥さんが扶養家族にするという意思だと思います。 >私のほうが圧倒的に年収は多いので子供の扶養者は私にしたいのですが、「夫婦どちらに子供が扶養に入るのか」というのはどういった基準で決まるのでしょうか? ・ご夫婦ともお勤めの場合は、どちらから控除するかを決めて、控除してもらわれる方が扶養家族として申告することになりますから、ご夫婦で決めることになります。 つまり、決まるのではなく、決めるんです。貴方も、今まで毎年、会社で「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」をされてきたはずですよ。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm
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- hatsuseno
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扶養は生計を一にしていることが要件です。 生計を一というのは「サイフが一緒」というイメージで考えると分かりやすいかもしれません。 つまり同居していなくても生活費を負担していれば扶養とすることが出来ます。 ただし、扶養はご夫婦どちらか一方に入れるともう一方では扶養とは出来ません。 以上の前提でお話を伺うと、 ・お子様の生活費は奥様が負担していると思われる ・奥様はお子様を扶養として税金を計算していると思われる 詳しくはわかりませんが、以上のような現状になるのではないでしょうか? そうしますと残念ながらkatiinu37さんの扶養に入れることは出来ないと思われます。
- satesate9
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質問者さんのいう「扶養」とは? ・会社から扶養手当をもらいたい。 ・税金で扶養控除をもらいたい。 「扶養」というとこの2つが思い浮かびますが。 あるいは、母親と子供で暮らしててもいいから親権が欲しいのか、それとも子供を手元に置きたいのか、そういった権利の基準を聞きたいのでしょうか?
補足
説明不足ですいませんでした。 扶養とは、・税金で扶養控除をもらいたい。 です。会社からの扶養手当はありません・・・