• ベストアンサー

扶養家族について

今、現在、私の妻は専業主婦ですが、来月よりパート勤務(雇用保険のみの加入で、社会保険、厚生年金には加入していない事業所での勤務となります)する予定ですが、年収は130万円をこえる事になると思われます。現在、妻は扶養家族として、私の健康保険を使い、年金は第3号です。これから、パート勤務した場合、国民健康保険、国民年金に必ず、加入しなければならないのでしょうか? もし、そのまま、私の保険を使用し、第3号という状態のまま、パート勤務をした場合、なにかのペナルティーがあるのでしょうか? よろしく、おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご質問者は来月より被扶養者となる条件がはずれるという事はご存じの上で、加入を続けるとどうなるかという事ですね。 故意でなく、期間もそれほど長くなければ判明した時点で扶養をはずれるだけで済むこともあります。 ただ、故意、又は悪質、あるいは厳しい保険組合などだと、 1)健康保険 ・2~3年前に渡り健康保険の扶養者としての扱いを取り消されます。 ・その間に利用した医療費の健康保険負担分の全額の返還を請求します。 ・国民健康保険に加入する際にはその扶養をはずされた時点からの加入になります。 ・健康保険で請求された医療費返還の部分はこちらの国民健康保険に請求して取り戻すことになりますが、家族療養費など健康保険独自の部分までは取り戻せません。 2)国民年金 ・扶養をはずれた時点まで遡って3号被保険者としての資格を取り消されます。 ・2年前までの分については1号被保険者として遡って保険料を支払う必要があります。 (最近未納者増加のため、これから強制徴収を開始するとの発表がありました。) ・2年以上前に未納分があった場合は、そのまま「未納期間」として扱われます。  追納は出来ません。 つまり、将来の年金減額、各種年金受給資格に関わる未納期間ができることになります。 1,2あわせるとかなりの金額になりますよ。 請求額は100万円を優に越えます。数百万円の可能性が大きいです。 では。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

一番・2番の回答共に誤解があるようです。 扶養には所得税の扶養と社会保険の扶養とあります。 所得税の扶養は、1月から12月までの収入が103万円以下であれば、夫の扶養(控除提唱配偶者)として、配偶者控除の対象となり、夫が配偶者控除の適用を受けられます。 社会保険(健康保険と厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合に、夫の扶養として、夫の健康保険の被扶養者になり、年金の3号被保険者になることが出来ます。 奥様で勤務を始めた時点で、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超える場合は、夫の扶養から外れる必要があり、勤務先で社会保険に加入できない場合は、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。

  • yuicyan
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.2

 ということは、当分、(今年は)130万の壁は未達ですね。どうしたいですか?  つまり、世間一般でよく使っている手ですが、年末に調整して、130万以下に抑えて・・・。お気付きだと思いますがお宅の場合は、パート収入を押さえなくても130万以下なんです。  来年まで、じっくり考えたらいかがですか?景気の先行きもわかりませんし。ここが、結婚している女性のある意味隠れ蓑。私も、いろいろ活用させてもらっています。

  • yuicyan
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.1

 年収とは、1月から12月まで働いて130万という意味です。質問からすると、今年後半の6ヶ月ほどの間に130万稼ぐという意味になります。とすると、パートで月、約21万7000円以上稼ぐということです。これで間違いないですか?  参考までに、時給1000円で1日8時間、月に25日仕事してやっと20万です。(週休2日じゃ無理)時給1500円ぐらいもらえば、週休2日でも、130万の壁、突破ということですね。昼間、特殊技能を発揮して時給UPか、手取り早く夜仕事して、時給UPでもしない限り、普通のパートさんじゃ、今からだと、130万の壁突破は難しい。  至急、追記をお願いします。

saludbar
質問者

補足

すいません、 月収で約13万円程度になると思われ、12ケ月で年収130万円超える予定です。 補足します。

関連するQ&A