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週4の勤務に増やした場合の有給休暇の日数

今まで週3でパート勤務でしたが、4月から週4の勤務に増やした場合、有給は、4月に何日付与となるのでしょうか? 付与月は毎年4月、7年勤務しています。 今までは週3で11日付与されていました。 労働基準法などで確認したとこころ、 「雇用されて、6か月経過すると有給が付与」となっているようですが、 7年以上勤務で、週4・32時間勤務(土日祝は休み)なので、20日付与の考え方で、間違いないでしょうか? それとも、週4に勤務変更になった時点で、6か月後の最低ラインの付与になるのでしょうか? 今までも、会社が結構いい加減なところもあり、勤務期間の最初の2年くらいは、有給が発生していたはずであったにもかかわらず、私たちにそれを一切教えてくれず、有給が取得できなかったことがあったので、 今回、日数を増やすにあたり、法律で認められている内容を理解、確認をしたうえで、今月末までに契約を交わしたいと思っています。 詳しく教えていただける方がいらっしゃいましたら、アドバイスを宜しくお願いいたします。

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回答No.1

  3ページ目参照 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf 労働基準法では、週4で7年勤務なら15日です 会社の規定でそれ以上を付与するところもあります  

mattanhieshou
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 紹介いただいた、サイトも参考にさせていただきました。ありがとうございます。

mattanhieshou
質問者

補足

紹介いただいた、サイトも参考にさせていただきました。ありがとうございます。 週4日で30時間以上の場合は確かに15日付与ですが、 今まで週24時間だったのでが、週32時間になるので、この4月に付与は20日と考えてよいのでしょうか? この4月から週4になるのですが、今まで週3で勤務期間が7年あるのであれば、雇用から7年経過している・・・というこという考え方で問題ないのですね。

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