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報酬の源泉税と確定申告
お世話になります。過去の質問も検索したのですが、あまりに知識がないので理解しがたく、新たに投稿させていただきました。2つ質問がありますので教えていただければ幸いです。 1、私はNPO団体で働いており、当団体職員の知り合いに依頼して、ホームページを作成しました。報酬として10万円お支払いすることになりますが、源泉税は10%引いたものを振り込めばよろしいのでしょうか。その際、引いた源泉税は税務署に納めにいくということでしょうか。 2、昨年会社を辞めた後、その前職のつてで、翻訳をしておりました。報酬として、17万円(うち源泉税17000円)をいただきましたが、確定申告は必要なのでしょうか。医療費控除の申告があるので、必要ならば一緒にしようと思いますが。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、お答えいただければ幸甚です。よろしくおねがいいたします。
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1.報酬などを支払った際に源泉徴収が必要なものは、所得税法で規定されています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm 相手が、それを業としている個人であれば、源泉徴収が必要ですが、業としていない人に依頼した場合は、源泉徴収の必要がありません。 又、源泉徴収した場合は、給与などの源泉税一緒に、翌月の10日までに納付する必要があります。 2.給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 なお、源泉税が10%引かれていますから、所得税率が10%の場合は申告をしても、還付にも追納にもなりませんが、定率減税が20%ありますから、17万円の20%が還付されます。
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- mak0chan
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1、源泉徴収が必要かどうかは、業務の内容や支払いを受ける者の立場によって変わってきます。ご質問文だけでは判断できませんので、参考URLの国税庁『タックスアンサー』をご覧ください。 2、辞める前の会社でどのくらいの給与をいただいていたかにもよりますが、確定申告をすれば、源泉徴収された 17,000を還付してもらえる可能性もあります。 医療費控除の申告をするなら、当然、給与所得も事業所得もすべて総合課税となります。総合課税とは、取られるばかりでなく還付の対象でもあると言うことです。
- kkk-dan
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1.NPO団体のHPを作成してもらったということでしょうか> とすれば、NPO団体が源泉徴収義務者になっていると思われますので、10%の源泉徴収をして、原則方式ならば、報酬を支払った翌月の10日までに給料の源泉と一緒に納めてもらい、特例納付になっているならば、次に納める納付時期に同様にして納めることになります。 2.翻訳だけの収入でしたら、確定申告の必要はありませんが、医療費控除の申告をする場合は、翻訳の報酬も含めて確定申告しなければなりません。ちなみにあなたの適用税率が10%の範囲にある場合、確実に還付となりますので、ご安心下さい。それ以上の範囲にある人は逆に納付となります。
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ご丁寧な回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりNPOのホームページを作成していただいたのです。すみませんが、給料の源泉というのは書類のようなものがあるのでしょうか?徴収税分とその書類(?)を所轄の税務署に持っていけばいいのですよね。
お礼
迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございました。