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確定申告で・・・?

知り合いが知りたいことです。 彼女は旦那の扶養に入ってます。ただ個人的に仕事を請け負っています。38万円以下なら、確定申告をしなくても大丈夫だとききましたが、38万円を超えた場合確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?また、いくら以上なら、自分で年金や、保険をかけなければならなくなりますか?パートの人たちと同じ考えでいればいいのでしょうか?よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

雇用契約ではなく、請負として収入がある場合は、事業所得となります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 又、事業所得が38万円以下であれば、夫の扶養になることが出来ます。 38万円を超えると夫の扶養にはなれませんが、所得が76万円未満の場合は、所得の額に応じて夫が「配偶者特別控除」が受けられます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 社会保険について。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の利益見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
kou-0704
質問者

補足

丁寧にありがとうございます。 上記文章によると、事業所得が38万をこえれば確定申告が必要で扶養にも入れないが、今後の利益見込みが130万以下であれば社会保険の扶養者ではいられるという意味にとれますが、それであってますか? どうも彼女は扶養になれなくても良いけれど自分で社会保険を掛けたくないようなので・・・。 それともうひとつ、これって配偶者が国家公務員であってもおんなじですよね?

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 >事業所得が38万をこえれば確定申告が必要で扶養にも入れないが、今後の利益見込みが130万以下であれば社会保険の扶養者ではいられるという意味にとれますが、それであってますか? その通りです。 >これって配偶者が国家公務員であってもおんなじですよね? その通りです。

kou-0704
質問者

お礼

丁寧な回答でよくわかりました。ありがとうございました。

noname#10657
noname#10657
回答No.3

#1です。 まず、収入から65万円が控除できます。 必要経費ということです。 つまり、100万円の収入の人は100万ー65万=35万円 これが38万円を越しているかどうかで、所得税はかかる訳です。 つまり、103万円までの収入であれば、確定申告をする必要も、税金を納める必要も無いということです。

kou-0704
質問者

お礼

なるほど、控除の関係で100万まで大丈夫ということなんですね。ありがとうございました。

noname#10657
noname#10657
回答No.1

約100万円なでなら大丈夫です。