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扶養内のパート+ネットでの仕事の場合の確定申告

今正社員を辞めて、結婚を期にパートに転職しようとしています。 パートでは旦那の扶養内に収まるように仕事をして、プラスネットでのお仕事(クラウドソーシング)をしたいと思っているのですが、 ・パートの年収が103万円以内の場合で、ネットのお仕事がプラスされる場合、やはり確定申告しないといけないのでしょうか?(ネットでのお仕事の場合、所得に応じて確定申告が必要な場合があると書いてあったのですがいくらからしないといけないかなど詳しい事が書いてありませんでした。) ・パートの年収が130万円で上記と同じ内容はどうでしょうか? ・確定申告とは、そもそも何を決めるための物なのでしょうか?(住民税・健康保険・国民年金等) 出来るだけ扶養の範囲内でパートをして、ネットのお仕事の分は家計の足し程度になれば良いと思っているので、確定申告しなくても良ければ助かるのですが、無知なものでわからず今後の働き方に迷っています。 わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (不明な点はお知らせください。) >・パートの年収が103万円以内の場合で、ネットのお仕事がプラスされる場合、やはり確定申告しないといけないのでしょうか?(ネットでのお仕事の場合、所得に応じて確定申告が必要な場合があると書いてあったのですがいくらからしないといけないかなど詳しい事が書いてありませんでした。) 実は、「税金の制度」では、「仕事の種類」は【全く】関係がありません。 関係があるのは「仕事の指示を受ける相手との関係」です。 ・「雇う・雇われる」という、いわゆる「会社と会社員」のような関係の場合に支払われるお金は、(税法上)「給与」とみなされます。 ・一方、「仕事の発注者」と「仕事を請負う者」という関係の場合は、自営業(個人事業主)と同じ扱いなので(税法上)「報酬」とみなされます。 「給与」と「報酬」は、日本語としては似た言葉ですが、「税金の制度」では使い分けをして、税金の計算の時にも以下のように別のものとして扱われます。 「給与」→「給与所得」 「報酬」→「雑所得」または「事業所得」 「給与(所得)」は、「会社員」「パートタイマー」などでおなじみの「所得」です。 「給与(所得)」は、「給与の支払者」が「源泉徴収」を行なって、一年の終わりには、「所得税の過不足の精算(年末調整)」まで行なうことが義務付けられていて、「給与の支払者」にとっては非常に面倒なのですが、おかげで「それ以外に所得がない人」は、自分で所得税の精算(確定申告)をする必要がありません。 しかも、「給与所得の源泉徴収票」を「受給者(給与所得者)」だけでなく、(受給者の住所の)市町村にも提出しなければならないことになっているため、「給与所得者」は、「住民税の申告」もしなくて良いことになっています。 一方、「報酬」には、「源泉徴収」の義務が生じることもありますが、それ以外は支払者には何も責任がありません。 あくまでも、「受け取った側」が、自分で「確定申告」して「所得税の精算」を行うことになっています。(「確定申告」は「住民税の申告」も兼ねています。) なお、「税金」ではないですが、「雇用関係」がないので、「雇用保険(&労災保険)」や「厚生年金&健康保険」とも無関係で、支払者にとっては負担が少なくて済みます。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ >・パートの年収が130万円で上記と同じ内容はどうでしょうか? 「税金の制度」に「130万円」という基準はありません。 「健康保険の被扶養者」の要件(必要な条件)の「一つ」に「年間の収入130万円未満」というものがありますが、「税金の制度」とは【無関係】です。 あくまでも、「保険者(保険の運営者)」が、「被保険者(加入者)が扶養しているか?(生活の面倒をみているか?)」という審査をする際の目安の一つです。 多くの「保険者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の基準と「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (リクルート健康保険組合の場)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >確定申告とは、そもそも何を決めるための物なのでしょうか? >(住民税・健康保険・国民年金等) 「納めるべき所得税の金額」を確定する手続きです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>[1 確定申告の概要]の項を参照 ※「所得税の確定申告のデータ」は、税務署から(申告書に記載した住所の)市町村に提出されるため、「住民税の申告」は不要になります。 市町村に提出された「確定申告のデータ」は「住民税」の算定に使われ、その他にも「市町村運営の国民健康保険の保険料算定」、「課税(非課税)証明書の発行」、「国民年金の保険料免除(猶予)申請」など、行政サービスの基礎データとして幅広く利用されます。 「国民年金保険料」は定額です。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >出来るだけ扶養の範囲内でパートをして、ネットのお仕事の分は家計の足し程度になれば良いと思っているので、確定申告しなくても良ければ助かるのですが、… いわゆる「扶養範囲内」と「(所得税の精算手続きである)確定申告」は、何も関係がありません。 「扶養の範囲内」が「健康保険の被扶養者」、および、「国民年金の第3号被保険者」のことを指しているのであれば、前述のとおりです。 「国民年金の第3号被保険者」は「(2号が加入している)健康保険の被扶養者」に認定されれば、無条件で認定されます。 ----- 「扶養の範囲内」が、【ご主人が】「ご主人の税金」を安くするために自己申告している「配偶者控除」のことであれば、たとえ申告できなくなったとしても、別途、「配偶者【特別】控除」があるため、気にする必要はありません、夫婦合わせた収入(所得)に応じた妥当な金額しか税金は増えません。 ただし、ご主人の年収が(約)1200万円を超えるような場合は、「配偶者【特別】控除」は申告できません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ----- 「扶養の範囲内」が、「扶養手当」のような「上乗せの給与」のことであれば、「会社ごと」に条件は違いますので、ご主人の会社にご確認下さい。 少々情報量が多すぎますので、一旦ここまでといたします。 追加のご質問があれば、補足にてお知らせ下さい。 なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ma-fuji
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回答No.2

>パートの年収が103万円以内の場合で、ネットのお仕事がプラスされる場合、やはり確定申告しないといけないのでしょうか? 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、ネットの所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超えれば確定申告が必要で、それ以下なら確定申告の必要ありません。 ただ、その場合でも、役所への「住民税の申告」は必要です。 >パートの年収が130万円で上記と同じ内容はどうでしょうか? 同じです。 前に書いたとおりです。 >確定申告とは、そもそも何を決めるための物なのでしょうか? 基本は所得税です。 ただ、確定申告した内容は役所に通知され、住民税の課税にも使われます。 >出来るだけ扶養の範囲内でパートをして、ネットのお仕事の分は家計の足し程度になれば良いと… 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの所得が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、所得が38万円を超えても65万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 ネットは「収入」から「経費」を引いた額です。 税金上の基準は、パートの「所得」だけでなくネットの「所得」も合算されます。 健康保険の扶養は、パートの「収入」だけでなくネットの「収入」も合算されます。 なので、「扶養の範囲内でパートをして、ネットのお仕事の分は家計の足し」という考え方はダメです。

  • mukaiyama
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回答No.1

>パートでは旦那の扶養内に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >・パートの年収が103万円以内の場合で、ネットのお仕事… >・パートの年収が130万円で上記と同じ内容はどうでしょうか… 夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取る取らないのことと、妻に確定申告が必要かどうかは、次元の異なる話です。 副業で確定申告を省略できるのは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定で、20万以下の他の所得は申告しなくても良いというだけの話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >確定申告しなくても良ければ助かるのですが… 上の要件に合い確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 市県民税の申告には、20万以下の他の所得もすべて申告しないといけません。 >・確定申告とは、そもそも何を決めるための… その年の所得税 (国税)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 連動して、翌年の市県民税 (住民税) や、国保加入者なら国保税が決まります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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