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医療費10万を超えた場合の確定申告
医療費が10万円を超えたのですが確定申告をしたほうがいいのでしょうか? 旦那は会社員で12月に年末調整の用紙を提出してあります。 私はパート主婦で旦那の扶養に入っております。(所得103万円以下) 私も会社で確定申告(?)をしてくれたようで500円くらい戻ってきました。 このような場合でも医療費の控除はうけられるのでしょうか? 無知ですみません。宜しくお願いします。
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こんばんわ。 ◇「年末調整」と「確定申告(還付申告)」 ・miyakotaさんご夫妻のようにお勤めの方は,勤務先で「年末調整」を受けて,所得税(源泉徴収税)を清算します。 ・所得税には,「配偶者控除」,「給与所得控除」などいろいろな控除があり,ほとんどの控除は「年末調整」で行いますが,「医療費控除」は税務署に還付申告が必要です。 ◇「医療費控除」 ・「医療費控除」は,課税の元になる所得を減らすことですので,その結果,所得税額が減ることになり,「年末調整」で確定した所得税額と,「医療費控除」により減額された所得税額の差額が還付されます。 ・つまり,所得税を支払っておられれば,「医療費控除」をしないともったいないです。 ・また,「医療費控除」をすると,住民税でも控除がありますので,ますますしないともったいないです。 ------------------- 以上から, >医療費が10万円を超えたのですが確定申告をしたほうがいいのでしょうか? ・されることをお勧めします。 >旦那は会社員で12月に年末調整の用紙を提出してあります。 私はパート主婦で旦那の扶養に入っております。(所得103万円以下) 私も会社で確定申告(?)をしてくれたようで500円くらい戻ってきました。 このような場合でも医療費の控除はうけられるのでしょうか? ・おそらく,ご主人は所得税を支払われていると思いますので,還付を受けられると思われます。 ・もし,仮に所得税が非課税であっても,住民税の減額の要素になりますから,されたほうが良いです。
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- myanmyan87
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会社でする年末調整には医療費控除は入っていません。 医療費の領収書を会社に出していないですよね? 下記の国税庁のHPで還付金額がわかります。 HP見て判らないようであれば、最寄の税務署に電話すれば ある程度教えてくれると思います。 後、過去の医療費領収書があれば、過去5年にさかのぼって 還付請求は可能です。
お礼
ご回答ありがとうございます! 年末調整や、確定申告などについてく無知で反省しております。 今まで仕事していても経理にまかせっきりだったので・・。 過去5年までさかのぼることが可能なのですか!? とても勉強になります。
- ohisenai
- ベストアンサー率66% (14/21)
こんにちは。 受けられますよ。医療費の領収書を持って、自分で税務署に行って確定申告をすればいいと思います。 あと・・保険会社から保険金を貰ったりしていると、(入院などすると支給されますでしょう?)その分は、支払った医療費分から相殺されるので、受取額が上回ると医療費控除は受けられません。 税務署の人は最近親切なので、電話してきいてみるのが早いかと思います。申告書の書き方も丁寧に教えてくれますよ。(たまたま嫌な感じの人に当たらなければ・・)
お礼
ご回答ありがとうございます。 医療費の領収書、全部とってあります! 出産・入院などもしていないので祝い金ももらってないですし保険を使ったことも無いので控除うけられそうです。 どうもありがとうございました。
- himajinn01
- ベストアンサー率50% (47/94)
旦那さんが税金を払っているようなら、還付を受けられます。旦那さんの源泉徴収票を確認してください。税額があるようなら、源泉徴収票、医療費の領収書、印鑑、還付先の預金通帳等を持って税務署に行ってください。ネットでも還付申告できます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 給料から税金を払っています! 申告には源泉徴収表ももっていくのですね。助かります。 どうもありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
出来ますよ。国民の権利ですので 十分行使なさってください。
お礼
ご回答ありがとうございます! ここで質問していなかったら、そのまま見過ごしていたと思います。 本当にありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます! 分かりやすくご丁寧に教えていただき感謝しております。 しっかりと確定申告をしたいと思います。 どうもありがとうございました。