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年金158万以上は扶養者にれらない?

 私はサラリーマンです。昨年、平成16年までは父親が扶養親族に入っていましたが、今年から年金が158万以上あると扶養者には入れないと会社から連絡がありました。父親は身体障害者の2級をもっています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

今年から公的年金控除額が改正されたためですが、お父さんが、障害者年金を受給されているのですね。 障害者年金は非課税ですから、受給額に関係なく扶養親族として認定されます。 又、扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
sakurakinki
質問者

お礼

ありがとうございました。 わからないことが、解決できました。

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