• ベストアンサー

障害者年金と扶養

 過去ログを見たのですが、一致した質問がなかったので、教えて下さい。  友人の父親(64才)は、今年の春から障害者年金を受給しています。(61才のときに脳こうそくで倒れました。) 友人は父親を扶養にしていますが、勤務先の会社に税務署から、「過去3年間扶養にしているのは間違えじゃないのか、修正して下さい。」と通知がきました。  調べたところ、障害者年金は非課税とのこと。でも家族の扶養になるときは、通常の年金と同じように計算されるのでしょうか。  その他に、年金基金と商工会年金制度の年金も受け取っています。  年金全部で、172万円くらいです。 明日までに会社に報告しなければいけないそうなので、どなたかお知恵を貸して下さい。 よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

障害者年金は非課税ですが、基金から給付される年金は、公的年金と同様に雑所得として所得税が課税されます。 又、商工会年金制度とはどの様なものかわかりませんが、内容によっては課税対象となりますから、商工会に確認してください。 商工会年金制度の年金が課税になる場合、公的年金であれば、基金の年金と合わせて「雑所得」となり公的年金控除を差し引いた額が所得となります、 商工会年金制度の年金が課税になる場合、私的年金であれば、受け取った1年分の年金の金額から、その分に該当する必要経費(掛け金)を差し引いたものが所得になります。 この所得が38円以下であれば、扶養家族に出来ます。 明日一番で、商工会に、公的年金か私的年金かを確認してください。 公的年金控除額については、参考urlをご覧ください。 仮に、年金基金と商工会年金制度の受給額があわせて170万円の場合、公的年金控除額が80万円になり、雑所得が90万円ですから、扶養家族の認定となる38円を超えてしまい、扶養家族には出来ません。

distance
質問者

補足

回答ありがとうございます。商工会年金制度は協栄生命(現ジブラルタ生命保険)が募集したものですから、多分私的年金じゃないかと思います。 必要経費(掛け金)の計算は、受け取る予定の年金の総額に応じた掛け金の分を控除すればよろしいのでしょうか。 それと、参考URLはどこでしょうか。 お手数かけますが、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 失礼しました、公的年金控除は参考urlをご覧ください。 私的年金は次のように計算します。 公的年金等以外の収入-必要経費=公的年金等以外の雑所得 保険会社から、計算書が来ていないでしょうか。 来ていない場合は、問い合わせればわかります。

参考URL:
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt13.htm
distance
質問者

お礼

重ね重ねの回答ありがとうございました。 今朝、電話で教えていただいとこと連絡しました。 税金を納めることは、覚悟したようです。 でも各家庭にそれぞれいろんな事情があるのに、一律にどこかで線をひかなければならない税金のかけ方に、仕方ないと思いつつも、何か工夫ができないものかと考えさせられました。 また、よろしくお願いいたします。

noname#8251
noname#8251
回答No.1

私が説明すると誤解を受けそうなのでご参考になるであろうページをご紹介します。 身体障害者となった父の扶養(読売@マネー) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021003mk21.htm 収入がある者についての被扶養者の認定について (厚生労働省・法令データベース) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=DETAIL&KEYWORD=%8f%ba%98%61%8c%dc%93%f1%94%4e%8e%6c%8c%8e%98%5a%93%fa&EFSNO=9228&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021003mk21.htm
distance
質問者

お礼

ありがとうございます。 読売@の記事はすごく参考になります。 早速教えてあげようとおもいます。 ところで、公的年金以外の年金はどのように取り扱われるのでしょうか。 参考になるURL等がありましたら、教えて下さい。 またよろしくお願いします。

関連するQ&A