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扶養に尽いて教えてください。

扶養に尽いて教えてください。 数年前から親を扶養しております。 両親とも年金生活です。私はサラリーマンです。 母は年金年間合計約90万、父は年金年間合計179万です。 母は問題ありませんが、父は毎年指摘されながらも扶養になっておりました。 しかし、今年は会社でお願いしている税理士(昨年とは違う税理士様)様より、 父は扶養から外すとの事の連絡が来ました。 父の年金年間合計が多いのは否めないのですが、昨年まで扶養になっていた事が、 今年からダメと言う事はあるのでしょうか? 私の年収が関係あるとか、父の年金額が微妙に増えた?とか、幾らまでが扶養対象なのか、 いまいち調べてもわからなく、どうぞアドバイスの程宜しくお願い致します。 父の年齢は73歳(昭和13年生まれ) 年金年間合計は、179万であり、180万以内です。 父とは同居です。 とりあえず、昨年までの5年程、扶養になっていたものが、 今年からいきなり扶養できなくなった理由がわからなくて、 アドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>と、いいますと下記サイトに… 日本語がお分かりになりませんか。 税金には関係ないと言っているだけです。 >一応、社会保険の件なんですが… それならそれで最初から社保についてと書きましょう。 しかも、社保の話なら税理士の言うことなど鵜呑みにしてはいけません。 八百屋で魚の調理法を聞くようなものです。 社保なら社会保険労務士の指導を仰いでください。

mogeru007
質問者

お礼

おまえみたいのは、回答するな!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>数年前から親を扶養しております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 あなたが自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ、税理士うんぬんとのことなので 1.税法の話として、以下の回答です。 >父は年金年間合計179万です… 控除対象扶養者とするための第一要件は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 65歳以上だとしても、59万円の所得がある限り、絶対不可です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >とりあえず、昨年までの5年程、扶養になっていたものが… 税務署が見過ごしていただけです。 というか、うがった見方をするなら、延滞金がたんまりふくらんでから追徴しようとしているのかも知れません。 >年金年間合計は、179万であり、180万以内です… 税金に 180万という数字は何の関係もありません。 いずれにしても、5年前の分までは自主的に訂正することができます。 指摘される前の自主申告であれば、ペナルティもいくらか少なくなりますので、年明け早々に各年ごとの修正申告をされるようお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mogeru007
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一応、社会保険の件なんですが、 >税金に 180万という数字は何の関係もありません。 と、いいますと下記サイトに http://social-insurance.sblo.jp/ 記載されている”180万以下”というのは、 まったく関係無い数字なわけなのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

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