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父親の年金が増えました、扶養対象外に?

私40歳 父親74歳 父親の年金での年収が、確か110万円だったと思うのですが 確認してもらうと扶養対象という事で、私の扶養にしていますが 昨年、未払い年金が有ったとのことで、届いた源泉徴収を見てみると 年金の年収が130万5000円となっていました。 年収の増加が有りますが、不要親族から外さないといけないのでしょうか・・・?

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  • keirimas
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回答No.3

年金収入が1,305,000円だとしても、所得にすると105,000円です。 他に所得がなければ合計所得38万円以下ですから、 所得税上の扶養親族のままでいることができます。 また、健康保険上も被扶養者(父様)の認定基準年収180万円未満(60歳以上の場合)を満たしていますので、扶養親族のままでいることができます。

ypapa-kmama
質問者

お礼

keirimasさん 重ね重ねありがとございます。 扶養も健保も問題ないとの事。 安心出来ました。 アドバイス頂き、ホント助かりましたよ。

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その他の回答 (2)

  • nik670
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回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 65歳以上なら1035000×100%ー120万=105000円 なので38万以下ですから扶養のままです。 ただ税金よりも健康保険のが心配です。 たいていの健康保険組合では130万以上の収入がある場 合にはご自分で国保に加入してね!って言われます。 そうなるとお父さんは国保に加入しなければなりません。 74歳も国保というのはちょっとその辺はわかりませんが いずれにしてもypapa-kmamaさんの健康保険の扶養には入 れなくなります。 でもたまたま130万超えた場合は、そのまま扶養でいいよ って言われるかもしれないし、これは健康保険組合に確認 しないと解りません。

ypapa-kmama
質問者

お礼

nik670さんへ 扶養は問題ないけど、健保が・・・ ちなみに政管なんですよね。 確認します。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

年金収入が1,305,000円だとしても、所得にすると105,000円です。 他に所得がなければ合計所得38万円以下ですから、 不要親族から外すことは扶養、 いえ、扶養親族から外すことは不要です。

ypapa-kmama
質問者

お礼

keirimasさん、ありがとうございます。 扶養と不要 父親を不要と書いて、私は焦りましたよ(笑) おかげさまで、安心できました。

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