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障害年金をもらっている親族が扶養される限度額について
現在年末調整を行っているのですが、ちょっとした問題で疑問に思っています。 一般の公的年金もらっている方で65歳未満なら108万円以下、65以上であれば158万円まで扶養親族にいれて税控除が計れるのですが、200万を越す障害年金をもらっている親族も税務署に聞いたところ扶養に入れても構わないそうです。 そこで私が知りたいのは障害年金をもらっている人でいくらまでが扶養に入れてもいい限度額なのか?ということです。インターネットで調べてもうまく検索できないせいかわかりませんでしたので教えてください。今後のためにも知っておきたいのでよろしくお願いします。
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お礼
とても早い返信ありがとうございます。大前提として障害年金は非課税年金なので所得に含まれないということですね。すっきりしました。ありがとうございます。