障害者扶養親族の要件について教えてください
私は、給与所得のみのサラリーマンですが、これまで遠隔地に住む両親を扶養親族として申告しておりました。両親の現状は、
父 70歳以上 公的年金額合計 207万円程度 (障害者3級)
母 65歳以上 公的年金額合計 40万円程度
で、共に他の収入はありません。父は要介護身障者であり、医療費も相当に嵩むため、私の仕送りなしでは生活できない現状です。
過去に、年末調整にて扶養親族の申請をした際、要件を満たすことを会社と確認の上での申請だったのですが、先日、税務署並びに役所から書簡が届き、扶養親族の要件を満たしていないので、扶養親族することはできず、過去二年の修正申告をするようにとの通達がありました。
税務署に尋ねたところ、税制改正で、要件を満たさなくなったケースもあるとのことでした。調べたところ、年金受給は雑所得扱いで、上記の場合の控除額は以前は140万円だったが現在は120万円とのこと。すると、
207万円-120万円=87万円 > 38万円
となって扶養親族の要件を満たさないと言うことなのでしょうか。だとすれば、以前の140万円の場合にも要件を満たしていなかったことになりますが、基礎控除33万円や、障害者控除27万円、医療費控除などは扶養親族の要件計算上は差し引くことはできないのでしょうか。どのような計算方法が適用されているのか理解できずにおります。
また、父の扶養親族が認められない場合、母のみの扶養は許されるものでしょうか。
正しい申告をしてきたつもりだっただけに、修正申告、追徴課税などの言葉が辛いです。
二度とこのような通達を受けないで済むように、正しく理解し、間違いのない申告をしていきたいとと思います。
以上、基礎的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
お礼
源泉徴収票を提出していたので、今日会社で再発行してもらいました。 近いうちに税務署のほうに行ってきます。 ありがとうございました。