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会社に扶養親族が障害者と申請するのを忘れていた
父親が扶養親族で2級障害者です(今年からは158万円以上の年金がある人は扶養親族にならないと会社に言われた)、会社に障害者だと申請するのを忘れていました。 何年かさかのぼって障害者控除として税務署のほうに還付申告はできるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
障害者年金は非課税ですから、受給額に関係なく扶養親族として認定されます。 又、扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。 参考urlをご覧ください。 所得税が減額になる場合は、今までに確定申告をしていない年については、5年まで遡って確定申告をすることが可能です。 5年分の源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう口座の通帳を持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。 念のために、障害者手帳のコピーも持参しましょう。
お礼
源泉徴収票を提出していたので、今日会社で再発行してもらいました。 近いうちに税務署のほうに行ってきます。 ありがとうございました。