- ベストアンサー
譲渡所得
農地を相続しましたが、農業ができないため昨年譲渡しました。このような場合、どんな特別控除があるのですか? 農地保有合理?の場合、800万の控除があるようなことをきいたのですが、それはどんなものなのですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
農地保有合理化等の適用が適用される譲渡は、 (1)市町村が作成した農業経営基盤強化促進法の規定に よる農用地利用集積計画に基づいて譲渡した場合 (2)農地保有合理化法人に対して農地売買等事業のため に譲渡した場合 (3)農業振興地域整備法に定める農業委員会のあっせん 等により譲渡した場合 などです。 要するに、農業経営の規模拡大や農地の集団化、合理化などの農業政策に合致した譲渡であることが条件ですので、宅地転用目的などの一般の譲渡には適用されません。 保有期間が5年以上の土地であれば以前は100万円の控除がありましたが、平成16年売却分からはありません。(その分税率が引き下げられましたが) もし、国や地方公共団体等への譲渡であれば軽減税率の特例がありますが。
お礼
早速回答していただきありがとうございました。 初めてのことで、何がなんだかわからないまま、確定申告の時期になってしまいました。 でも、回答を頂き、大変参考になりました。 農地を農地のままで譲渡したので、適用されるかどうかわかりませんが、税務署で聞いてみます。 ありがとうございました。