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不動産譲渡所得税について
相続で得た不動産を売買したいのですが、建物が老朽化しているので解体して更地にして売りたいと考えています。 この時の解体・廃棄物処理費用は譲渡所得控除されるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- takuranke
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回答No.2
相続関係なく 売却時に建物価値が無いとして解体して売却した場合、 解体費用(処分費含む)は控除対象になります。 ただ、容易に壊れるからと質問者様自身で解体し、 廃棄処分した場合、 廃棄処分は業者依頼だとは思いますが (個人なので事業活動とはいえないけど建築廃材なので業者処分が必要だったと記憶しています)、 解体費についてどう扱われるのかは税務署に確認したほうがいいです。
- osarunokagoya2
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回答No.1
控除されます。