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亡くなった父から相続した家を売却する際の費用の控除について
- 亡くなった父から相続した家を売却する際、家の整理にかかる費用は譲渡所得から控除されますか?
- 売却する為の解体費用は控除されるが、整理費用はどうなるのか疑問です。
- 売却する為に家の中を整理する際にかかる費用は、譲渡所得の控除対象となるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
家を相続したが、使用しないので売るという話です。 売るにはそれなりに整備しないと商品になりません。 買う人から見て「おい、こんな家買ってもすぐ住めないぜ」と云われる物では、需要そのものが発生しません。 まるっきり相続時のままでは「売れない」ものが整備で「売れるかも」になるのですから、費用をかけてでも、おめかしをすべきです。 その費用は税金の計算で控除するとかなんとか考える前に売買価格に上乗せすればよいのではないでしょうか。 譲渡価格は高くなりますので、税金が出ますからその分を売買価格に反映させればよいのです。 整備費用が50万円かかり、売買価格にそのまま50万円上乗せしたのでは、この50万円に譲渡所得がかかってしまいます。 商品となる家の整備費用は、他の回答にあるように取得費にも譲渡費用にもならないからです。 損こいてしまうわけです。 そこで税率(20%)の逆数をかけて62,5万円を上乗せするようにすれば、とりあえず損はしません。 このことを買い手に説明する必要はないわけです。 譲渡にかかる費用も司法書士に支払う部分を、最初から商品代金にいれておいてもよいのです。 「損をこかないように、価格を決める」だけです。
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- mukaiyama
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「取得費」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm 「譲渡費用」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm この 2つをどう読んでも、残念ながら控除材料になりそうではないですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変勉強になりました。 ありがとうございました。
基本、買い手から頼まれたものなら経費として控除されますが。 譲渡所得から控除されるのは不動産業者を利用した場合ですが購入時に必要な費用と売却時に 必要な不動産仲介手数料などですか。 相手が購入の条件とすれば解体費用は控除になるけど。 そうでなければなりません。 荷物の処分を所得から控除できるとなると脱税が横行するので できません。 タックスアンサーで検索してみてください。 詳しく記載されていますから。
お礼
丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。 控除されないのなら時間がかかっても自分たちでかたずけたり、整理してみます。
お礼
税法ではそう決まっているんですね。よく理解できました。 でも家はもうかなり古くて整理して綺麗にしても価値はありません。土地だけが価格がつくので買主がわからすると、家は解体して土地が欲しいんだという人になってくると思います。