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譲渡所得
譲渡所得の計算で保有期間を求める際に、取得日と譲渡した日として使用するのは、契約日でしょうか?それとも実際に取得した日・引き渡した日のどちらを使えばよいのでしょうか?
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原則としては、その資産の引渡しがあった日によるものとされますが、納税者の選択により、契約の効力発生の日を譲渡の日として申告した場合は、それも認められることとなっています。 該当の所得税基本通達を掲げてみます。 (山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期) 36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条1項本文《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同項第3号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。(平3課資3-1、課所4-5改正) (注)1 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日より後にはならないのであるから留意する。 2 農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、国税通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。 上記により、譲渡した日については、最初に書いた通りの取り扱いとなります。 次に、取得日に関しての通達を掲げてみます。 (資産の取得の日) 33-9 法第33条第3項第1号に規定する取得の日は、次による。 (1) 他から取得した資産については、36-12に準じて判定した日とする。 (2) 自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした資産については、当該建設等が完了した日とする。 (3) 他に請け負わせて建設等をした資産については、当該資産の引渡しを受けた日とする。 上記により、最初に掲げた通達に準じた取り扱いとなりますので、取得日についても同様の取り扱いとなります。
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- kkk-dan
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動産なのか不動産なのかは分かりませんが、通常実際に取得ないし引き渡した日になると思います。特に契約書を交わす場合においては引渡しの条件等を記載してあるはずですので、それで確認が取れるでしょう。税務上不動産の場合は、譲渡して日が含まれる年の1月1日時点で取得日からどれだけ保有しているかを認識しますので、実際の保有期間より短くなります。