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農地相続に関する疑問
- 農地相続についての疑問が浮かびました。ご近所の農家の方が亡くなり、残された農地山林の処分方法について知りたいです。
- 農地の相続人は県内には住んでおらず、農業の継承を望む人もいません。農地法によれば、農家以外は農地を取得できないようですが、農地は市に寄贈して相続人が残りを相続することは可能でしょうか。
- 相続人は相続放棄する意向のようですが、放棄した場合は山林や農地は国有地になるのでしょうか。また、私は親族ではないですが、亡くなられた方の所有する山林を譲渡してもらうことは可能でしょうか。
質問者が選んだベストアンサー
農地の事は、簡単に兄弟に相続出来ます(農業委員会の許可なしで) 普通はします その後の事はそのやり方ですが、農地を農業公社・または農地管理機構に耕作者依頼か、購入者依頼します(通称、不動産会社。手数料取られます) 相続後、毎年賃借料頂くか、購入者に売ってしまう方法 耕作しやすく利益が出る優良農地の場合は、この機械にアタックします 相手は、農地を現金化したい意向が強いため 例として(現在実行) 私の地元出身のおばちゃんが、東京で亡くなる前(叔母ちゃん名義で親戚が管理耕作されてきた) 他人で有る私が、地元親戚より、管理耕作を依頼され管理していた その後、亡くなり、農地が兄妹に分けられ 愛知県にお住いの方の妹名義に変えられた 現在は、利用権設定(無料)を愛知と山梨で書類・契約書を交換している いずれは、手放す予定との事ですが、こちらも購入第1番権利者ですが 別に大金を出して購入しなくてもと言う感覚で、耕作・管理を続けています 山についても、早めに全員に猛烈にアタックしてみる価値は有るかと思います 引き継いだ兄弟の考え次第ですが、金・かね・銭による 知らない方に販売され、太陽光パネルが並ぶ事があるかも (母親の介護・増築等に金がかかるため早めに現金化したいはず) よっぽど裕福で無ければ、寄贈はないと思われます
その他の回答 (3)
- kurukuru
- ベストアンサー率39% (148/373)
なんでその方が生きてるうちに隣地を買わなかったんですか? 面倒なことになりますよ。 ここで相談するより、市役所の無料の法律相談コーナーなどに相談されてみてはどうですか。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>農地法によれば農家以外農地は取得できないと聞いております。 相続の場合は農家でなくても所有権移転ができます。 但し、法定相続人に限ります。 >こういう場合、農地は市に寄贈して残りを相続人が相続することはできるのでしょうか。 相続をしてからJAの営農センターへ耕作者探しを依頼されては如何ですか? 田圃は借り手が有るかも知れませんが畑は借り手も買い手もないでしょう。 >私の場合、全く親族ではありませんが、自宅の隣地が亡くなられた方の所有する山林で、以前よりそのため日当たりが悪いので譲渡してほしいとお願いしてきたのですが、譲渡してもらうことは可能でしょうか。 地目が山林の場合は農家でなくても買えますが売り手との話し合いになるでしょう。
- seble
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市が受け取るかどうかは何とも。利用価値があればともかく、受け取ってしまうと農地と言えども固定資産税が入らなくなるわけで。 全員が相続放棄した場合は国庫に入ると思います。市有地ではなく国有地になるのかと。 ただ、種別によっては農地転用、宅地などにする事も不可能ではありません。市街化地域ならかなり簡単にできると思います。市街化調整地域だとだめらしいですけど。 もちろん、農家へなら売る事ができます。農業委員会の許可がいると思いましたけど。 山林なら普通に売買可能です。相手に売る気があれば。
お礼
相続放棄の理由は固定資産税を取られるからという事のようです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。ご回答ありがとうございました。