• ベストアンサー

交際費として認められる条件は

資本金1000万円未満の株式会社の場合 何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

交際費とは、事業の遂行のために、得意先や仕入先のなど事業に関係のある者に、業務を円滑に進めるために接待、慰安、贈答、供用などをするために支出した経費をいいます。 http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-kousaihi.htm 又、寄付金・広告宣伝費・福利厚生費・給与・会議費 などとの隣接費用との境界が曖昧で、判断に苦しむ場合が有ります。 下記のページもご覧ください。 http://www.zaicom.co.jp/newpage98.htm http://www.hattori-kaikei.co.jp/html/zeimu-zeimu/kousaihi.htm

guuman
質問者

補足

ありがとうございます 参考サイト参考になりました ところで参考サイトに 期末資本金1,000万円以下の会社:年間400万円までの支出した交際費等の金額の80%まで とありますが 期末資本金1,000万円以下の会社:年間400万円までの支出した交際費等の金額の90%まで となっていますね?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 平成15年の税制改正で、期末資本金1,000万円以下の会社:年間400万円までの支出した交際費等の金額の90%までと変更になっています。

guuman
質問者

お礼

ありがとうございます

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

簡単に言えば、利益を得るために取引先と交際するために要した世間相場に見合う費用というところでしょうか。 取引先の相手と食事をした、ゴルフをした、旅行に行った、お歳暮、慶弔費を払ったなどが該当するかと思います。 さらに領収書に、誰と行ったか、誰に贈ったかを記入しておくと間違いはないでしょう。 個人的に役員が家族で食事に行ったり旅行をしたなどの費用は交際費には含まれません。 以前顧問先で相談されたのは、取引先の担当者に取引先の会社には内緒で60万円くらいの時計を贈りたいけれど、交際費に該当するかというのがありました。 仮に税務調査があった場合のことを考えると、いくら社長が取引先の担当者に贈ったといっても税務署の職員としては、本当は社長が使っているのではないかと当然考える訳で、そうなると確認のためにその担当者に迷惑がかかることになる恐れもありますし、もし担当者に確認がとれたとしても世間的な贈り物の金額からかけ離れているので交際費としても認められないことも考えられます。

guuman
質問者

お礼

ありがとうございます 収益に関係あるかどうかがポイントですね

関連するQ&A