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交際費400万円について

教えてください。 資本金5千万円未満の会社は年間「400万円」まで 非課税と成っていますが、質問です。 営業年が4/1~3/31の会社の場合で 創業月日が10/1の場合約半年近く経過していますが、第一期目が約6ヶ月しか無い場合でも、 一年丸々営業した場合と同様に400万円満額問題ないのでしょうか? 教えて下さい。

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  • kamehen
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回答No.3

事業年度が1年に満たない場合は、前のお二方が書かれてあるように400万円の定額控除額については、月割計算によります。 それと、400万円の定額控除額内であっても、その20%については損金不算入となります。 (全額が損金算入の訳ではありません) 例を示して計算してみます。 (わかり易くするため、ここでは事業年度が1年のものとして書いてみます) 【例1】  1.支出交際費額 300万円   2.定額控除限度額 400万円  3.損金算入限度額(1と2のうち少ない金額)×80/100    300万円×80%=240万円  4.損金不算入額 1-3    300万円-240万円=60万円 【例2】  1.支出交際費額 420万円   2.定額控除限度額 400万円  3.損金算入限度額(1と2のうち少ない金額)×80/100    400万円×80%=320万円  4.損金不算入額 1-3    420万円-320万円=100万円

mark_proud
質問者

補足

資本金1000万円の場合は全額なのですよね?

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>資本金1000万円の場合は全額なのですよね? あっ、いえ違いますよ、20%というのは、資本金5千万円以下の会社で全て一律ですので、たとえ資本金が1千万円以下の会社でも同じ計算になりますね。 下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.e-kosaka.com/zeimu/rep02003.htm
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

事業年度が1年に満たないときは月割計算します。 なお、この規定は今年度の税制改正で改正がありましたのでご注意ください。H15.4.1以後開始事業年度では資本金の判定と控除限度額に掛ける割合が変わっています。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

事業年度が1年未満の場合は、月割りの計算をします。 400万÷12×当期の月数(暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。)になります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/14/02/15.htm

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