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法人の消費税について
現在の有限会社(資本900万円)の会社から株式会社へ組織変更して資本はそのまま900万だった場合、株式へ変えた初年度は消費税は免税されるのでしょうか?
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こんにちは。 2005年5月~2006年2月が第一期、2006年3月~2007年2月が第二期、2007年3月から2008年2月が第三期ということでよろしいでしょうか。 消費税を納税をしなければならないかどうかの判定は、前にご回答されているお二人の説明のとおり、前々期の売上で判定します。 第一期と第二期については、前々期(2年前)の事業年度がないので、納税義務はありません。(ただしその期首の資本金が1000万円以上であれば、納税義務があります→ここが、株式会社には納税義務があるといわれている所以です。実際は、株式・有限の別ではなく、最低資本金が1000万円=株式会社だったころなごりで「株式会社」と表現されることが多いので、混乱されてるいるところかもれません) 御社の資本金が第2期の期首で1000万円以上であれば、第二期においても消費税の納税義務があります。 それ以外の場合は第三期で初めて前々年の事業年度があることになります。 つまり御社であれば、第一期(2005年5月~2006年2月)ですね。 この期間の売上(仮に1000万円としましょう)が判定の基準になるのですが、第一期は10ヶ月しかないため、これを1年分(12か月分)に換算して判定します。 1000万円÷10ヶ月×12月(1年)=1200万円 この金額が1000万円を超えると、第三期(2007年3月から2008年2月)については、消費税を納税する義務が発生します。 この例でいくと、第三期は課税事業者に該当することになります ぜひ、1000万円のところに御社の売上金額をあてはめて計算してみてください。
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- kamehen
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「基準期間がない法人の納税義務の特例」について正しく理解しないと、わかり難いものと思います。 消費税は、基準期間(通常は前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者となり、申告・納付は不要となります。 ですから、設立1期目・2期目の会社は、課税期間そのものがない訳で、当然、基準期間の課税売上高も0円ですので、免税事業者という事になります。 但し、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上である法人に限っては、強制的に、基準期間がない事業年度についても課税事業者とする特例があり、これが「基準期間がない法人の納税義務の特例」と言われるものです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6503.htm 会社法施行前は、株式会社については最低資本金が1千万円だったので、株式会社なら即・課税事業者、という形になっていたため、株式会社なら課税事業者、有限会社なら免税事業者、と認識されていたのでは、と思いますが、そもそもは会社の出資形態で決まっていた訳ではありません。 (有限会社であっても資本金が1千万円以上であれば、第1期から課税事業者となります。) ですから、株式会社へ組織変更したとしても、資本金が1千万円未満のままであれば、第2期までは免税事業者のまま、という事になります。
- mukaiyama
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>有限の時の期間も含まれるのであれば、資本を900万でも1,000万円でも消費税がかかるということでしょうか… ですから、有限の時の「基準期間」が適用されると言っているだけです。 法人の経営者なら、税法用語としての『基準期間』はお分かりですよね。 1千万円以下で基準期間がなければ、つまり設立 2年以内なら免税です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
消費税法に、個人か法人かの区別はあっても、法人のうちで有限か株式かなどの区別はありません。 法人同士での合併や相続でも基準期間がそのまま適用されますから、経営主体がそのままでの組織変更は、なおのことでしょう。。 2年前の売上が 1千万円以上あったのなら課税事業者となります。
補足
現在の有限会社は2005年5月に設立し、2月が決算だったので現在2期目です。 この場でも株式にした時に消費税はかかるのでしょうか? 有限の時の期間も含まれるのであれば、資本を900万でも1,000万円でも消費税がかかるということでしょうか?