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資本金の額について
資本金の10万円の株式会社を設立した場合に、資本金200万円の株式会社と比べて経費計上できるまたは損金計上できる限度額の違いはあるのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありませんが教えてください。 よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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2番回答者です。 接待交際費に関する基準が、最新版ではなかったので、訂正します。 コーヒーブレイク中にザッと読んで超要約するので、私の勘違い部分があるかもしれませんが、ご容赦願います。 以前は、3段階か4段階で区別してあったと記憶しているのですが、昨年の法人会の税務便りによると、2段階になっていました。 期末資本金が1億円か、5億円以上の子会社を、Aと呼ぶとすると、Aでは交際接待費を損金に算入することはできません。1円たりともできませんね。 A以外の会社は、600万円のうちの90%を損金にすることができますね。600万円を超えた分については算入不可です。 一人5000円以下の飲食についてはまた違ったりします。 ともあれ、資本金の額によって経費などについての取り扱いが異なるのは、事実ですが、10万円と200万円で「税法ではっきりと」異なる取り扱いを決めていることはないでしょう。 しかし10万円や200万円の資本で乗り出せる事業(職種、規模)というのは限られています。 税務署から「こんな程度の事業で、こんなものは必要ない」と否認されるケースは、やはり10万円と200万円では違ってくるものと思います。 私の知っているケースでは、数室のマンションを賃貸していて、それの管理を全部業者に任せておきながら、携帯電話関係の費用を「管理のため」と称して経費にして税務署員に叱られてましたね。正確には「指導」かな。
- fujic-1990
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10万円と200万円では違いはないと思いますが、例えば200万円と2億円なら違うようです。 典型的なのは、いわゆる接待交際費ですね。 資本金が少なくて、「どうせそんなに多額の接待交際費がだせるわけがない」というような零細会社には、いくらだったかな、500万円くらいだったかな、それくらいの高額「接待交際費」を「経費」とするのを認めてくれます。 (但し、10万円は否認されます) で、資本金によって3段階か4段階くらいで、経費にできる接待交際費の額が少なくなっていって、5億円以上だったかと思いますが、資本金が大きくて、自由に使わせたらいくらでも接待交際費を使えるような会社では、接待交際費を経費にするのは認められません。1円も認められないようになっています。 そんなふうに大規模会社と零細企業では取り扱いは、いろいろと違ったと記憶しています。 同族会社ならなおさらです(資本金1000万円程度の会社ではほとんどが同族会社)。 財務省は数年前、同族会社が税金を払った後に貯めて置いた内部留保金に再度課税しかけました(延期されているらしい)。 配当すれば、配当された人間から所得税を盗れるのに、内部に留保して配当しないおかげで盗れない。それが気に入らない!、同族会社の内部留保にもう1度課税してしまえ! という話らしかったです。 そこまでハッキリと税法で規定されていなくても、例えば資本金10万円の会社がベンツの社長専用車をもって償却しようとしたらおかしいと思うでしょ? なにか、申告していない収入があるに違いない、って私だって思うもの。 つまり、資本の額や納税額によって、不思議に思われないこと、許容範囲というのはあるものだと思われます。
- eggcurry
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損金算入、その他会計処理において違いはまったくないと思います。 違いが生じるとすれば、信用においてです。資本金が少ないと経営が安定しないとか、経営指標を計算するときに評価が下がることがあり、取引が制限される可能性があります。あなたに数字を超える信用や技術がある。銀行取引は必要ないといえるだけのものがあれば関係ありませんが。 ただ10万と200万で評価が違うかというと、同じかなとも思いますが。