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実用新案の意味は?
お世話になります。 現在、「実用新案」は無審査で登録が出来ると聞きました。つまり登録の様式さえ整っていれば、内容に関係なく誰でも登録できるということなのでしょうが、内容も確認せずに登録できてしまうというのはいったいどういうことなのでしょうか? 過去に同じような案件があれば、それは何も意味をなさないように思えるのですが・・。 この制度の意図するところがわかりません。 お教えいただければ助かります。 宜しくお願いします。
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>しかしながら、廃止も叫ばれているこの「実用新案」、いまだ存在しているということは、何らかのメリットがあればこそだと思いますが、それがわかりません。 >結局、申請しさえすれば誰でも取得できるものにいったい何の価値があるのでしょうか? 関係者が言う建前論では、No.1の方が仰ってるような「ライフサイクルが短い商品を保護するため」ということになるのでしょうが、そんな回答ではpiroppiさんは納得されない方だと推察致しますので、私の私見を述べさせて頂きます。 「もしも実用新案制度がなくなったら、どうなるのだろうか?」と考えてみて下さい。 まず、実用新案レベルのものしか思いつかない発明家にとっては、せっかく思いついたアイデアを保護してくれる制度がなくなってしまうわけなので、独占権が取得できず、「立派な発明をする大企業ばかり優遇して、町の発明家を冷遇してる」というような苦情が出てくる可能性もあります。 もう少し立法趣旨を考慮に入れた考えを述べると、特許法の趣旨である「産業の発達に寄与する」ことができなくなると言うこともできそうです。 しかし、これもpiroppiさんにはきれい事に聞こえるかも知れませんね。 もう少し現実的な観点からの意見を述べましょう。 実際問題としては、実用新案制度がなくなれば、実用新案レベルの技術に過ぎないのに特許として出願する人が出てくるでしょう。 そうなると、今度はまた審査の遅延の問題が生じてきます。 せっかく今のような実用新案制度にして審査の遅れの解消を図ったのに、また元の木阿弥になってしまいます。 特許庁としてはこれはとっても困ることです。 従って、最終的な本音は、「実用新案制度を廃止すると審査の遅れの問題が再燃するから、完全に廃止してしまうわけにはいかない」ということなのではないでしょうか。 こういう制度であっても取り敢えず形上は機能するわけですから、「巧い手を考えたな」と思わざるを得ません。(苦笑) >特許庁が発行した「実用新案技術評価書」で価値があるものと認められて初めて意味のあるものになると思いますが、それがなくて登録番号だけをこれ見よがしにカタログ等に明示しても、それは単なるハッタリでしかないように感じます。 その通りなんですけど、営業上の作戦として仕方のないことだと思います。 話は逸れますが、海外で特許をとってあっても日本で特許を取っていなければ独占権はないのに、米国特許番号を表示している製品も巷にはあるそうです。 米国特許番号や実用新案登録番号を表示することによって実際に売り上げがどれだけ伸びるのかは知りませんが、それによって「この製品は(米国)特許庁のお墨付きの優れた製品なんだ」と勘違いして買ってしまう人が出てくることもあるかも知れません。 実用新案制度とはこういうものだということを消費者が知ることができるように、もっともっとマスコミなどが報道してくれるといいですね。 >みなさん、なぜこんな意味のないものを取得しようとするのでしょうか? >その目的を教えていただければ幸いです。 私は実用新案を取得しようとしているわけではありませんのでこれに答える権利はないのかも知れませんが、企業であれば営業上の作戦、個人であれば特許は高いから、というような理由があるのかも知れません。 また、「商売として儲からなくてもいいから、“アイデアを自分の権利にする”ということをやってみたい」という願望がある人もいるかも知れません。 考え方は人それぞれです。 実用新案制度がこういうものだと知っていて敢えて実用新案登録出願をするのであれば、それはその人の自由であり、好きにすればいいでしょう。 ただし、こういうものだと知らない人にこういうものだということを教えずに実用用新案登録出願を勧めるというのは、このサイトでもたまに見かけますが、悪質な行為だと言えそうですね。 ちなみに、現行制度になってから実用新案登録出願件数は激減しています。 1993年には77,101件もの出願があったのに、10年後の2003年には8,169件にまで減ったようです。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toroku_report.htm
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http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222 のANo.3が秀逸です。 参考にしてください。 >過去に同じような案件があれば、それは何も意味をなさないように思えるのですが・・。 その通りです。 >この制度の意図するところがわかりません。 諸外国から日本は審査が遅いとクレームがついているため、審査の促進を図るために、「実用新案はもう審査をやめちゃえ!」ということになったと言っても過言ではないでしょう。 取り敢えずお金さえ払えば審査せずに先に権利を与えてしまい、侵害他の事情により必要となった時にだけ、権利として保護するに値する考案なのかどうかの検討をするようにしようという乱暴な制度と言えます。 先に登録料を支払ったものの、実体上は何の力もない権利だったということは、極めてよくある話でしょう。 昨今の特許庁の姿勢は、とにかく審査の遅延をなくして内外からの文句がなくなるようにしようというものです。 審査請求料金が昨年4月から倍になったのも、その一環です。 出願はしてもいいけど、しょうもない発明については審査請求をしないようにしてほしいと考えているようです。 実を言うと、実用新案はもう廃止してしまえばいいじゃないかという意見は多々あります。 諸事情によりまだ制度として続いていますが、その内廃止される可能性はなきにしもあらずです。 ところで、piroppiさんは特許又は実用新案の取得をお考えなんですか? そうだとしたら、こんなサイトで質問するより、特許事務所に相談に行った方がいいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。ご紹介いただいた過去の質問、大変参考になりました。 しかしながら、廃止も叫ばれているこの「実用新案」、いまだ存在しているということは、何らかのメリットがあればこそだと思いますが、それがわかりません。 結局、申請しさえすれば誰でも取得できるものにいったい何の価値があるのでしょうか? 特許庁が発行した「実用新案技術評価書」で価値があるものと認められて初めて意味のあるものになると思いますが、それがなくて登録番号だけをこれ見よがしにカタログ等に明示しても、それは単なるハッタリでしかないように感じます。 >昨今の特許庁の姿勢は、とにかく審査の遅延をなくして内外からの文句がなくなるようにしようというものです。 お役所ですから体面だけを考えたこういう姿勢はわかりますが、それにしてもあんまりのような気がします。 みなさん、なぜこんな意味のないものを取得しようとするのでしょうか? その目的を教えていただければ幸いです。 ちなみに自分で実用新案の取得は考えていません。実用新案という制度についてちょっと疑問に感じたので質問させていただきました。 もし、取得をしたい場合は、当然、ご指摘のように専門家に相談いたします。
- tulipe
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現在の実用新案は、書類の形式さえ整っていれば出願後6ヶ月ほどで登録されます。(特許は出願から登録まで2~4年要します) 特許は「高度な発明」、実用新案は「小発明」とされ、権利期間は出願日から6年なので、ライフサイクルが短い商品を保護するためにあります。 ただし権利行使する場合(他者への侵害警告)は、『実用新案技術評価書』が必要になります。 これは誰でも特許庁に請求でき、この評価で新規性や進歩性が認められれば、権利行使は可能です。 考案者が実用新案登録する意図は、製品パンフレット等に「実用新案登録第○○号」と記載し、宣伝効果を高める場合が多いように思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご説明いただき、「実用新案制度」なるものが、特許庁の考え出した苦肉の策であることは、それなりに理解できました。 すぐに実用新案が取得できるということはつまり、なにかいいアイディアを思いついたときに、とりあえず申請して登録番号を取っておき、あとからゆっくり審査すればいいという意味合いが大きいのかなと思いました。要は、早い者勝ちで順番だけ先にとっておくわけでしょう。 そうすれば、実用新案のなんたるかがよくわかっていない顧客に対して、今までにない斬新なアイディアの画期的な商品であると、取得した登録番号を錦の御旗の如く振りかざして(まあ、それほど大仰なものでもないでしょうが)、営業戦略に使えるわけですね。 実際、間違いなく実用新案を取得しているわけですから、別に顧客を騙しているわけでもないのであくまで合法的な営業ではあるわけですし・・。 いやはや、特許庁もなかなか考えたものだと感心してしまいました。 おかげさまで、「実用新案」なるものの実体がわかったような気がします。 今後、商品カタログに「実用新案取得」と載っていたら、「この商品についての実用新案技術評価書はありますか?それできちんと今までにない新しい物だということが認められていますか?」と聞いてみることにします。(いやな客ですな(^^;) いろいろと詳しいご教授ありがとうございました。