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社会保険料の控除について
妻が今年の6月から退職して個人事業を営んでいますが、社会保険料の請求は世帯主である私(夫)宛てにきており、私が毎月支払っています。 私自身は会社役員をしています。 妻の分の社会保険料の控除はどのようにして受けることができるのでしょうか? (1)私(夫)の年末調整であわせて控除をうける (2)妻の個人事業の確定申告で控除をうける (3)控除対象とはならない のいずれかになるのかとおもうのですが。 ご存知の方、アドバイスをおねがいします。
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国民健康保険料については、世帯主に請求が来ますので、ご質問者様宛てに来ている事と思います。 社会保険料控除については、実際にその社会保険料を負担した者について控除できますので、ご質問者様が実際に負担しているのであれば、生計を一にする配偶者の分ですので対象となり、ご質問者様の年末調整で控除を受けるべき事となります。 もし、仮に請求の名義はご質問者様に来ていても、実際に奥様が負担されているのであれば、その時は、奥様の方の確定申告の際に控除する事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
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noname#24736
回答No.2
自営業者が加入するのは国民健康保険で、国保の場合は所帯主あてに請求が来ます。 この保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、実際に保険料を支払った人が控除を受けることが出来ます。 夫が支払っているのであれば、年末調整で控除を受けることが出来ます。 年末調整が済んでいれば、確定申告をすれば控除を受けられます。 妻が支払っている場合は、事業所得の妻が確定申告の際に控除を受けることになります。
お礼
ありがとうございました。 ”家”として考えれば出費は同じなのですが、処理しやすいほうで考えて見ます。