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配偶者の社会保険料控除について

配偶者の社会保険料控除について質問です。 2011年から同棲を始めて2017年7月に入籍しました。 夫:2011~2014までフリーター(この期間に国民健康保険料の未払いあり)、2015年~会社員 妻:個人事業主 同棲開始時より生計を一にしています。 現在は夫の未払いだった頃の国民健康保険料を、家計費から毎月コンビニ払いにて支払っています。 「2017年度支払分の国民健康保険料を社会保険料控除額として使用できます」というハガキが届いたのですが、夫の会社の年末調整時にはこの控除は使いませんでした。 そこでこの夫の控除分は、 個人事業主である妻の確定申告時に所得控除できますか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >個人事業主である妻の確定申告時に所得控除できますか? はい、(旦那さんではなく)【watermusic333さんが】支払った保険料は、(旦那さんではなく)【watermusic333さんの】「所得控除」の対象になります。 ようは、「実際に懐を痛めた人が所得控除を受けられる」ということです。 --- 回りくどい言い回しですが、国税庁の解説では以下のように説明されています。 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >【納税者が】自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を【支払った】場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。…… 多少なりとも分かりやすくするため、ご質問のケースに当てはめると、 ・「watermusic333さん自身【又は】旦那さんの【負担すべき社会保険料】を【watermusic333さんが】支払った場合……」ということになります。 ちなみに、御存知のとおり、「国民健康保険(国保)」の保険料(もしくは保険税)の納付義務は【(住民票上の)世帯主】にあります。 --- と、ここまでは「理屈」ですが、現実問題として「コンビニ払い」は【現金払い】なので【本当は誰が支払ったのか?】は(第三者には)分かりません。 仮に、旦那さんがコンビニに出向いて支払ったとしても、「奥さんから頼まれて(お金を預かって)代わりに払いに来た」と言われてしまえば、「ああそうですか……奥さんが払ったのですか……」と納得するしかありません。 ですから、理屈を持ち出すまでもなく、夫婦どちらが申告しても税務署が目くじらたてる可能性は「ほぼゼロ」ということです。(仮に、目くじら立てたとしても、現金払いで証拠がないのですから、追加で税金を徴収できる可能性もゼロということです。) (参考) 『確定申告~医療費控除の基本のおさらい~(2017.01.30)|芦澤税理士事務所』 http://ashi-tax.com/news/1305/ --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html

その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。何度も申し訳ありません。 おそらく、理解されているとは思いますが、念のため補足です。 --- 税法上の「配偶者」は「入籍」が条件で、「健康保険の被扶養者(制度)」のように「内縁関係」では配偶者とはみなされません。 ですから、「【代わりに】支払った保険料のうち【入籍後に支払った保険料】」が、watermusic333さんの所得控除の対象ということになります。 (参考) 『社会保険料控除>生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4 ※同じケースではありませんが、「考え方」は同じです。

watermusic333
質問者

お礼

「【代わりに】支払った保険料のうち【入籍後に支払った保険料】」 ↑ 大変勉強になりました! 2017年度分全てではなく、入籍後の分ですね。 こちら教えていただいて助かりました。 ありがとうございました!

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。補足です。 「医療費控除」に関する参考リンクを貼ったのは、「親等図」が分かりやすかったからです。 「社会保険料控除」や「医療費控除」など所得税のルール上の「配偶者以外の親族」は、「扶養控除」と同じく「6親等内の血族及び3親等内の姻族」です。 (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税……扶養控除(Q&A)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html

  • seble
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回答No.1

妻が払ったなら。 まあ、たいていは通るかと。妻の収入がよほど低くなければ。

watermusic333
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 妻の年収は夫の約3倍なので、その点は大丈夫だと思います。 ちなみに、支払方法はコンビニでの払込書になります。 銀行振込などの妻が払ったという証拠はないのですが、大丈夫でしょうか?

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