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年末調整の社会保険控除について(国民健康保険)

私は現在同棲中です。 世帯主は彼氏になっています。 彼は会社の社会保険に入っており、私は国民健康保険を自分で支払っています。(宛名は彼氏です) この場合、私の年末調整では社会保険控除の対象にはならないのでしょうか? 対象になる場合は「保険料を支払うことになっている人」にはだれの名前を書けばいいのでしょうか? 彼氏の対象になる場合、彼はすでに年末調整を終えてしまっています。 その場合は後からこれだけ確定申告をすることは可能なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

 こんにちは  まず、年末調整は「その年の最後に支給される給与または賞与で行う」事になっています。  ですので、通常は12月の給料(25日支給の場合は12月25日支給の給与)で行います。  質問者様の彼氏が退職された場合は別ですが、そうでなければ今の時点で年末調整が終了して いるというのはおかしな話です。  彼氏の会社に「年末調整に書き漏れがあった」事を報告し、質問者様の保険料を追加すること ができないか(「まだできる」と思いますが)相談してみてください。  そもそも、“年末調整は、確定申告をしなくてもよくする仕組み”です。  そのため、「年末調整をしたけど確定申告も必要」という方は、年末調整をしていてもその後 確定申告をしています。ですので、彼氏の年末調整に追加できなかった場合は、彼氏が確定申告 をすることになります。  なお、最近住宅ローンで家を購入された人のほぼ全員が、この「年末調整の後確定申告」パタ ーンを経験しています。  また、保険料等の証明書類が間に合わなかったり、年末に子供が生まれたりした場合など、年末 調整をした後に年末調整の計算の修正が必要な事が起きた場合にも「年末調整の後確定申告」パタ ーンになることがあります。  そもそも、質問者様は年末調整を行われているのですか?  質問者様が国民健康保険に入っているということは、会社員でない(自営業者か、年金受給者、 無職等)方であるということになります。  会社員でない方は年末調整はありません。確定申告のみです。 

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>私の年末調整では社会保険控除の対象にはならないのでしょうか? なります。 貴方が控除を受けることができます。 社会保険料控除は、保険料を実際に払った人が控除を受けられるものです。 >対象になる場合は「保険料を支払うことになっている人」にはだれの名前を書けばいいのでしょうか? それは彼氏です。 国保の保険料の納付義務者は世帯主ですから。

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