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社会保険控除

確定申告の社会保険控除についてなんですが 納税者の妻が契約者で被保険者も納税者の妻の場合も控除の対象になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marutone
  • ベストアンサー率40% (70/174)
回答No.2

対象になります。 生計を一にされている場合、 奥さんでも旦那さんでもどちらの控除対象にしても構わないです。

rurualoha
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>納税者の妻が契約者で被保険者も納税者の妻… そういうことでなく、その保険料は誰が払っていますか。 あなたが払っているならあなたの申告要素です。 そもそも社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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