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住宅取得資金の贈与について

読んでいただいてありがとうございます。 いろいろ調べてみたのですが、よくわからなくなってしまったので質問させてください。 私は専業主婦で、主人は会社員です。 住宅を取得するにあたり、私の父から非課税制度の適用が受けられる500万円を贈与してもらいました。 確定申告の準備をすすめていたところ、「自己の直系尊属から贈与を受けた場合は非課税制度の適用が受けられる」というルールがあることを知りました。基本中の基本だと思うのですが、そのことを知らなかったので、父の口座から主人の口座に振込みをしてもらっていました。 このような場合、 主人の口座から父の口座に500万円を返金→そこから再度私の口座に振込みということをすると、主人から父に対する贈与とみなされるのでしょうか? また、所得のない人(私)が贈与を受けることによって、所得税や住民税がかかってくるものなのでしょうか? もし、主人の口座に入れたままで、父から私に贈与したという形にできる方法等あれば教えていただきたいです。 税金のことは初心者で恥ずかしながら何もわかりません。 助けていただけると嬉しいです。 長くなりましたがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

A 質問者の夫 B 質問者つまりAの妻 C Bの実父 C<-Bの現金贈与は贈与税の対象になりますが、住宅取得資金の贈与の特例が受けられます。単年贈与として110万円の基礎控除と現在政策的に増加されてる分が加算されます。 相続時精算課税制度も選択できます。 C<-Aの場合は純粋に贈与税がかかります。Cの相続人になる対場にAはありませんので、特例は適用されません。 C<-Bと現金贈与がされた事を明白にするには、Aの口座に振り込みされた現金を一度Cに戻します(注1)。 その後CからBに振込みをしてもらうのが記録を残す点では有利です。 C<-A<-Bでは贈与行為が二度行われたことになり、A,Bともに贈与税を払わないとならないという理屈が成り立ってしまいます。 あと、C<-Bと流れたお金は「贈与によって得た金」ですので、所得税はかかりません。住民税もかかりません。配偶者控除の対象となるための所得制限(年間38万円以下)にも関係ありません。 気をつけないといけないのは、C<-Bで受け取った金額相当額を購入した家の持分に反映させないとなりません。 2000万円の家屋のうち500万円をBが払うなら、4分の1はBの持ち物として所有権登記しておきます。全部をAの所有物として所有権登記してしまうとB<-Aの贈与が発生してしまいます。 主人の口座に入れたままで、父から私に贈与したという形にできる方法は「ありません」 金の流れの証明は口座の移動記録ですから、C<-Aという流れがある以上C<-Bだという主張は通用しないからです。 (注1)贈与をした後に、考え違いがあったなのでその行為を取り消した場合には贈与はなかったものと取り扱うことになってます。C<-A<-C<-Bという「バタバタした流れ」の中でC<-A<-Cを二度贈与があったとして課税しなくてよいとなってます。

111aiueo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすい説明で、一人で悩まずに相談してよかったです。 やはり一度父に返してから、私の口座に振込みしてもらうのが一番いいのですね。 実家に迷惑をかけず、正しい方法で贈与が受けられそうで安心しました。 貴重なお時間割いていただいてありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#121701
noname#121701
回答No.6

何か整理されていないようです。 相続時精算課税がまずあります。 まず昨年なされた贈与です。 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与これが条件です。 今年の申告で「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署に提出します。 贈与者が条件に当てはまってなければ、住宅資金特別控除又は非課税の特例が受けられますが不動産に条件があります。 税務署で教えてもらった方が早いです。 条件を一つつづ列挙出来ません。 要するに不動産名義にあなたの500万円が持分登記され、税務署のお尋ねに生前贈与と回答し、生前贈与の申告がなされていればなんら問題ないのです。

111aiueo
質問者

お礼

そうですね、頭の中がぐちゃぐちゃです。 落ち着いて整理して考えてみたいと思います。 明日税務署に連絡して、よく聞いてみます。 詳しく教えていただいてありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.5

追記 贈与を受けたのは昨年で今年の申告でいいですよね。 昨年の税法は期限切れで、今年のは現在国会審議中で国会を通ると予測している段階です。 法案の内容も昨年と変わります。 すべての回答は昨年の贈与が前提となってます。 相続時精算課税の2500万円は変更なく、生前贈与が大幅に変更されるようです。

111aiueo
質問者

補足

>贈与を受けたのは昨年で今年の申告でいいですよね。 そうです。 ただ、No.3の回答者様に教えていただいたように、一度父の口座に戻して再度私の口座に振込むという形を取ると、それは今年贈与を受けたということになるでしょうか?

noname#121701
noname#121701
回答No.4

この回答は重要なので見過ごさないでください。 非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 国税庁のHPより写したものです。 当然の申告義務なので、他の回答者が回答してないのか知らないのかは分かりません。 あながこのことを知っているのかも分かりません。 贈与税の特例ですので申告しませんと特例にはなりません。 不動産に一定の要件がありそれを満たしていませんと適用が受けられません。 そもそもこの特例は、相続時精算課税の特例ですのでも基本に戻り相続時精算課税の適用を今年度の申告でなさり贈与税の申告をすればなんら問題はありません。 もう一度国税庁のHPをよく読んでください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm

111aiueo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申告をしないといけないというのは知っていたのですが、いろいろごっちゃになっていて・・・2/1から3/15までの間なんですね。 国税庁のHPを見て、勉強して急いで準備します。 貴重なお時間割いていただいてありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

住宅の場合、誰の名義で登記されているか、ですよね。 その名義の人が住宅を取得したことになりますから 住宅の契約書や登記名義人に貴方の氏名が記載されているなら問題ありません。 もし、そうでなけれご主人に贈与税がかかります。 >所得のない人(私)が贈与を受けることによって、所得税や住民税がかかってくるものなのでしょうか? いいえ。 贈与税と所得税・住民税は全く別で関係しません。 贈与税対象の金品は所得税や住民税の所得はなりません。

111aiueo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 誰の名義で登記されてるかが重要なんですね。 勉強になりました。 所得税や住民税のこともありがとうございます。 いい大人なのだから、もう少し物事を知らないといけませんね。 貴重なお時間割いていただいてありがとうございました。

  • 86tarou
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回答No.1

何か問題が起きた(おたずねや税務調査等)時にちゃんと説明出来れば(書面にでもしておけば間違いないです)、そのままでも特に問題無いと思います。なお、細かい部分は税務署や担当者によっても違うことがあるかもしれませんので、予め税務署に聞いた方が尚安心ですが…この時には名前も控えておいてください。 それよりもあなたの出した金額分は、不動産の持分登記を忘れずに行ってください。お父さんのお金が住宅取得に使われたのにご主人の不動産名義になるようでは贈与は明らかですので、こちらの方が問題でしょうね。

111aiueo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 早速明日税務署に確認してみようと思います。 登記のことも、ありがとうございます。全然考えてませんでした。 貴重なお時間割いていただいて感謝します。勉強になりました。