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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:郵政公社の場合、税法上の扶養=社会保険上の扶養?)
郵政公社の税法上の扶養と社会保険上の扶養についての質問
このQ&Aのポイント
- 私と夫はそれぞれ異なる会社で働いており、月収や社会保険の状況が異なります。
- 今回の質問は、給与所得者の扶養控除等申告書に関するものです。
- 具体的には、私が自分の申告書に子供と母を扶養としてつけた場合、それによって社会保険の扶養から外れるのかどうかです。
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質問者が選んだベストアンサー
税法上の扶養親族についてですが、税法上の扶養親族と健康保険の被扶養者は、同じ扱いではありません(法律が異なるため)。税法上の扶養親族とするには、生計を一にしていればよく、ご夫婦が共働きの場合でも、収入の多い方の扶養にしなければならないということはありません。 郵政公社の保険の規定なのかな?郵便局員の人知りませんか?
お礼
>税法上の扶養親族と健康保険の被扶養者は、 >同じ扱いではありません(法律が異なるため)。 そうですよね、一般論ではそのはずなんですが・・・ 郵政公社には「税法上の扶養=社会保険上の扶養」といった規定が 存在するのでしょうか・・・??? 結局きちんと確認できないまま、 子供と母を主人の方の扶養に付け直して 書類を提出してしまいました。 御回答ありがとうございました!