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税扶養と社保扶養、夫婦どちら側につければ良い?
私・・・・月収23万程度の委託内職。(?) しかし社会保険が整っていない為、 国保&健保に一人で加入。 主人・・・月収14万程度のアルバイト。 ただし社会保険アリ。 現在、子供と私の母(無職)が扶養家族として 主人の健保に加入。 ここで質問なのですが、 子供と私の母は、本来ならば収入の多い方・・・ つまり私の保険証の方に入らなければならないと聞いたのですが、 それは本当でしょうか?今のままではまずいのでしょうか? それと、年末に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」ですが、 こちらに関しては、子供と母の名を私の方の用紙に記入したほうが 得なのでしょうか? おわかりになられる方、よろしくお願い致します。
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#2の追加です。 社会保険事務所では、そのようなことは云っていないと思います。 ご心配でしたら、お近くの社会保険事務所に電話で確認しましょう。(匿名でも聞くことが出来ます。) 所得税の扶養については、基本的には収入の多い人に付けたほうが有利です。 ただし、収入の多い人に2名を扶養に付けて、所得税が0になり、もう1人に所得税が課税される場合は、扶養を1人づつ分けたほうが有利になる場合もあります。 ご質問の場合は、多分、あなたに2名の扶養を付けたほうが有利だと思います。 仮に、違った場合は、確定申告をして扶養家族を付け替えることが出来ます。
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ご質問者の話はおそらくどこかの健康保険組合の話ではないかと思います。 健康保険組合の場合は独自に扶養の基準を定めていますので、ご質問にある年収の多いほうでなければならないという決まりにしているところもある可能性はあります。政府管掌健康保険であればそのようなことはないと思いますよ。 あるいは両方とも社会保険の健康保険であるとどちらに入れても同じになりますが、その場合にどちらに入れるのかを決めるときの基準として用いることもあります。 国民健康保険ですと扶養という概念がそもそもありませんので、扶養に入れるのか入れないのかという話になりますので、ご心配は要らないでしょう。
お礼
なるほど・・・組合によってそのような規定がある場合もあるのですね。 個人的に、私の国保に2人入れるのは金額的にちょっと辛いものがあるので 何か言われるまでこのままでいこうかな、と思います。 おそらく何も問題はないとは思うんですが。 わかりやすいご説明どうもありがとうございました!
子供を被扶養者にする場合、収入の多い人の扶養にしなくてはならないという規定はありません。 国保の場合は、扶養という制度がなく、家族として加入することになります。 国保の保険料は、前年の所得に対して計算されますから、子供で所得が無ければ所得に対する保険料は有りませんが、均等割や家族割などかかかります。 社会保険では、被扶養者が有っても、保険料は変わりません。 従って、社会保険では、ご主人の扶養にされたほうが有利で、問題はありません。 所得税については、実際の年収によって計算しないと、一概にどちらが有利とは云えません。 なお、月収23万程度の委託内職となっていますが、給与としてもらっているのか、外注扱いかでも違ってきます。
補足
ご回答ありがとうございます!! 「収入の多い方に・・・」という記述をどこかで見たような気がして、 先ほど探してきました。 某・掲示板で、とある方が書かれた文章なのですが・・・ >保険証の扶養は、収入の多い方に入れます。 >これは、そういう申し合わせになっていて通達されていたと >思います。 >父親が国保だから、母親は社保だから・・・ >そういうのは基本的に理由にはならないはずです。 >あくまでも、収入の多いほうへ、です。 >ただ、父親の扶養に入れる場合は(たとえ奥さんのほうが 収入多くても) >ノーチェックで入れる組合が多いのが現状かも。 この部分の真偽はいかほどでしょうか? ちなみに私の月収は給与扱いとなっています。
- satosato16
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扶養をどちらにすればいいかは、よく分かりませんが、社保のほうが、会社負担があるので、負担額は少ないですよ。
お礼
そうなんですよね。 私の保険証に2人を入れてしまうと、 かなり金額的に上がってしまうので 社保の方が助かるんです。 どうやら社保のほうに入れても支障はないようですので そのまま続行でいきたいと思います。 ご回答、ありがとうございました。
補足
私もそう思って、主人の社会保険のほうに 子供と母を入れたのですが、 「健康保険証については、 国民保険・社会保険に関わらず 夫婦のうち収入の多い方に入れなければならない」 という記述をどこかで目にした記憶があって・・・ 私の勘違いでしょうか? 負担額の少ない社会保険に入れた今の状態で 何も支障はないのでしょうか・・・?
お礼
No.2へのお礼も合わせて、こちらに書かせて頂きます。 >社会保険事務所では、そのようなことは云っていないと思います。 やはりそうですよね? 私も、何の疑いも持たず主人の社保の方へ2人を入れたのですが、 だいぶん経ってから↓の書き込みを目にして 少し不安に思っていました。 でも、このまま続行したいと思います。 税扶養の方は、おっしゃる通り2名とも私の扶養に入れて 申請するつもりです。 何度もお答え頂き、本当に助かりました。 ありがとうございました!!