- ベストアンサー
所得税扶養人数と社会保険扶養人数 違う場合。
所得税扶養人数と社会保険扶養人数が違う場合、何か問題でしょうか。 社会保険事務所に確認した所、問題は無いといわれたのですが、私の会社にお願いした所、拒否されてしまいました。「人数を違うくすると社会保険事務所に目をつけられ調査が入り、大変になる。今日日厳しいだからそんなイレギュラ、わが社では認めない。人数はあわせる事!」といわれてしまいました・・ 主人の方で三人(子ども二人と、私の父)、私の方で一人(私の母)の所得税扶養人数、社会保険扶養は二対二(子供二人は主人、両親二人は私)にしたいのですが、今月の年末調整では、会社に拒否されたのでそのまま二対二にしておき、後で自分で確定申告で三対一 に変更できないでしょうか。 そして、自分で確定申告する際、何か会社に迷惑をおかけすることになるのでしょうか。 そして、確定申告する際、会社で一度源泉徴収されてるのに、そこから扶養人数を異動する事に関して理由等聞かれるのでしょうか。扶養を異動する際、何か必要書類は要りますでしょうか。 どうぞご教授お願いいたします。足りない情報有ると思います。後に補足させて頂きます。 (主人は養子縁組済。私の両親とは別居中。両親は年金受給者(月額5万)。)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
お礼
walkingdic様 大変大変有難うございました! 無知な私にご丁寧にご回答頂き、深く重ねて感謝申し上げます! では 頑張って申告に望みます!! すごい 自信ついたああああ!!! ありがとうございます。